○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年12月24日

規則第17号

職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和40年岩美町規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)に関し、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年岩美町条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(義務免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する町長が定める場合及びその期間は、次のとおりとする。

(1) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合、その都度必要と認める期間

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合、その都度必要と認める期間

(3) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合、その都度必要と認める期間

(4) 削除

(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により出動し、又は訓練に参加する場合、その都度必要と認める期間

(6) 非常事態の発生等により職務に従事できない場合、その都度必要と認める期間

(7) 任命権者の行った健康診断の結果、勤務に制限を加える必要があると認められる場合、その都度必要と認める期間

(8) 公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成10年岩美町条例第23号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)に対する補償の実施に関して審査請求又は再審請求をする場合、その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき勤務条件に関する措置の要求を行う場合又は同法第49条の2第1項の規定に基づき不利益処分に関する審査請求を行う場合及びその審査に出頭する場合、その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(10) 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合、その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(11) 国若しくは県の行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体の実施する試験を受ける場合、その都度必要と認める期間

(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条の2の規定に基づき通信教育を実施する大学において行う面接試験を受ける場合、6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(13) 職員が親族等を看護する場合、次の基準により、30日を超えない範囲内で最小限度必要と認める期間

 職員の配偶者・子及び同居の親族

 被看護者が自力で食事、排せつ、歩行等日常生活の必要な動作をすることができず、他に看護者がなく、職員自らが看護しなければならない場合

 職員の1親等の血族で、町長が特に必要と認めた場合

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合、その都度必要と認める期間

(期間の単位及び計算)

第3条 義務免除される期間の単位は、1日又は1時間とする。

2 週休(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岩美町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日を含む。以下同じ。)をはさんで義務免除をされた場合の期間の計算は、その期間中に週休日又は休日を含むものとする。

(義務免除の手続)

第4条 職員の義務免除の手続については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年岩美町規則第2号)の規定による特別休暇の例による。

(臨時的任用職員の義務免除)

第5条 臨時的任用職員の義務免除については町長が別に定める。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、義務免除に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年12月24日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年12月24日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第7号