○岩美町国民健康保険総合保健施設の設置及び管理に関する規則

平成16年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町国民健康保険総合保健施設の設置及び管理に関する条例(平成16年岩美町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、岩美町国民健康保険総合保健施設(以下「総合保健施設」という。)の、管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 総合保健施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

(休館日)

第3条 総合保健施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日並びに1月2日から1月5日の年末年始の休日

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、総合保健施設の使用許可を受けようとする者は、総合保健施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定による申請の受付は、使用期日の1ヶ月前から受理するものとする。

(使用許可)

第5条 町長は、前条第1項の規定により、申請書を受理したときは、許可された者(以下「使用者」という。)に対し、総合保健施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の取消し)

第6条 使用者が総合保健施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに総合保健施設使用許可取消し願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 条例第6条の規定による使用料の免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町が主催又は共催して使用するとき。

(2) 公共団体又は公共団体に準ずる団体及びこれと類似する組織等が使用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(破損滅失の届出)

第8条 使用者は、使用期間中に施設又は附属設備を破損し又は滅失したときは、直ちに総合保健施設破損(滅失)(様式第4号)を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 施設を利用する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 施設内で物品の販売及び契約等一切行わないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで張紙、くぎ打等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 総合保健施設の管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(7) 使用後は、清掃、整頓すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項について職員の指示に従うこと。

(附属設備等の使用)

第10条 使用者は、附属設備及び備付けの器具を使用しようとするとき又は備付以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ職員の指示を受けなければならない。

(職員)

第11条 総合保健施設に、課長その他必要な職員を置く。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 岩美町立保健センターの設置及び管理に関する規則(平成元年岩美町規則第1号)は、廃止する。

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岩美町国民健康保険総合保健施設の設置及び管理に関する規則

平成16年3月31日 規則第7号

(平成16年4月1日施行)