○岩美町国民健康保険総合保健施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町国民健康保険総合保健施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 国民健康保険事業等による町民の健康づくりと高齢者等が安心して暮らせる町づくりを推進するため岩美町の保健・医療及び福祉の一体的な連携を図る拠点施設として岩美町国民健康保険総合保健施設(以下「総合保健施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 総合保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩美町国民健康保険総合保健施設

岩美町大字浦富1029番地2

(業務)

第4条 総合保健施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 訪問看護に関すること。

(3) 在宅介護支援に関すること。

(4) 福祉施策に関すること。

(5) その他総合保健施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の許可等)

第5条 総合保健施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたと認めたとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料等)

第6条 総合保健施設を設置の目的以外に使用するときは、別表に定めるところによりこれを徴収する。ただし、公用に供し、又は公益を目的とするもので、町長が特別の事由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は総合保健施設の使用に当たってその施設等をき損、又は滅失したときはこれを原状に回復するか、損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 岩美町立保健センターの設置及び管理に関する条例(平成元年岩美町条例第5号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

区分

使用料の額

備考

昼間

夜間

岩美町国民健康保険総合保健施設

1,000円

1,500円

冷暖房を使用するときは、規定料金の50%増とする。

岩美町国民健康保険総合保健施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日 条例第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月25日 条例第4号