○岩美病院診療規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、岩美町国民健康保険岩美病院等診療規則(昭和32年岩美町規則第1号)の実施にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(初診患者)

第2条 初めて診療を求める患者(以下「初診患者」という。)があったときは、医事係において必要な事項を聴取し、診察券を交付しなければならない。この場合において、初診患者から被保険者証等の証票の提示を求めるものとする。

第3条 前条の規定により診察券の交付を受けた患者について、医事係は、おおむね一月ごとに被保険者証等の証票の提示を求め、被保険者の資格等の有無を確認しなければならない。

(診療)

第4条 受診する科の受付が終わった患者については、診療科長が科員を指揮して直ちに診療に着手しなければならない。

第5条 入院を希望する患者があったときは、看護師は院長に連絡し、その指示を受けるものとする。

第6条 診察の結果その状況が他の診療科に関係があると認めたときは、科員はその診療につき直ちに該当診療科と協議しなければならない。

第7条 診療が終わったときは、診療録に所定の事項を記入し処方箋を添えてこれを医事係に回付する。

第8条 前条の診療録等の回付があったときは、医事係は医療伝票に所定の事項を記入し、料金を徴収したうえ、処方箋を薬剤科に回付するものとする。

2 前条の処方箋の回付があったときは、薬剤科は直ちに調剤し、患者に交付しなければならない。

(入院患者)

第9条 入院患者を収容しようとするときは、院長は病室を決定し、病棟看護師長に命じて所定の手続並びに収容の準備を行わせるものとする。

第10条 病棟看護師は、別に定める入院患者名簿を備えて、入院患者の入退院日及びその患者の入院中に発生した主要事項を記録しなければならない。

第11条 院長は、毎日1回以上病室を巡回し必要があれば担当診療科長、看護師長、又は事務長に注意しなければならない。

(退院)

第12条 入院患者が担当医師から退院の許可を受けた場合は、病棟看護師長は、医事係及び栄養管理室にその旨を通報するものとする。

2 医事係は、前項の通報により料金を計算するものとする。

3 退院患者の診療録は医事係、給食票は栄養管理室、看護日誌、レントゲン写真は看護科でそれぞれ保管するものとする。

(退院後の措置)

第13条 病棟看護師長は、患者が退院したときは、直ちに病室を消毒、清掃、整備しなければならない。

(入院患者が死亡したときの取扱)

第14条 入院患者が死亡したときは、次のとおりとする。

(1) 医師が死亡を宣告したときは、担当看護師は直ちに医事係(夜間は事務当直者)へ通報する。

(2) 患者が死亡したときは、担当看護師は死後の処置について遺族に協力する。

(3) 医事係(事務当直者)は、死亡診断書を作成して遺族に交付するとともに、必要がある場合は、保健所、警察署へ通報する。

(4) その他については、退院の場合に準ずる。

(使用料、手数料)

第15条 使用料は、外来患者及び往診患者にあっては、その都度これを納付せしめ、入院患者にあっては、毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし、中途退院をするものはその退院の日に徴収する。

(給食)

第16条 食事は入院患者、外来透析患者、人間ドックのほか、付添人及び職員にあっては院長の認めた者に対し提供する。

(食事の処方)

第17条 入院患者の食事は、担当医師の処方に基づき、調整して提供する。

2 担当医師は、入院時及び変更の都度給食票及び食事箋に処方を記録し、署名して病棟看護師長に交付するものとする。

(食事の区分)

第18条 食事は一般食と特別食に区分する。

(1) 一般食は、栄養管理室において1ヶ月毎の予定献立表を作り管理者の決裁を受けて調整する。

(2) 特別食は、医師の処方により調整する。

(給食の手続き)

第19条 入院患者の食事は、病棟付看護師が給食票を、特別食については食事箋を添付し栄養管理室へ配膳までに送付しなければならない。

2 給食票送付後、入院、退院、食事の変更、食止等のあったときは、病棟看護師長は、直ちに栄養管理室に連絡しなければならない。

3 患者付添人の食事は、病棟付看護師がとりまとめて給食票を栄養管理室に送付する。

4 給食を受けようとする職員は、栄養管理室に申し出なければならない。

(入院患者以外の給食料金の徴収)

第20条 入院患者以外の者で食事の提供を受けた者の料金は、別に定めるもののほか、第15条を準用する。

(給食時間)

第21条 給食時間は、次のとおりとする。

(1) 朝食 午前8時

(2) 昼食 正午

(3) 夕食 午後6時

(配膳)

第22条 給食の盛付は、栄養管理室が担当する。

2 給食室から病棟までの運搬は栄養管理室の責任とする。

3 病室への配膳は、病棟付看護師の責任とする。

(収膳)

第23条 病室からの収膳は、病棟付看護師の責任で行う。

2 病棟付看護師は、残飯量及びその質の調査を行いつつ収膳し、残飯指定した容器に収納する。

3 病棟から食器洗浄場への運搬は、栄養管理室で行う。

4 食器の消毒、洗浄は、給食室で給食職員が行う。

(衛生管理)

第24条 給食職員は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 月1回以上検便を受けること。

(2) 給食室(休憩室、事務室は除く。)では必ず作業衣、作業帽、専用履物、必要に応じてマスクを使用し、給食室外に出るときは、これを脱しなければならない。

(3) 給食室(事務室、職員食堂を除く。)には、給食職員のほか栄養管理室の許可なくして出入りさせてはならない。

第25条 給食室の清潔、整頓については、特に注意を払わなければならない。

(1) 毎日作業終了後、コンクリート床腰を洗浄すること。

(2) 毎日作業開始前・終了後機械、器具、作業台を定められた方法により手入れすること。

(3) 残滓は毎食後処理し、容器を洗浄しておかなければならない。

(4) 調理器具、備品は、常に定められた位置に整理しておかなければならない。

第26条 食器及び食品取扱器具の消毒は、熱湯、熱風、蒸気又は衛生的に無害かつ有効な消毒液を使用し、消毒後の容器、器具等は、所定の位置に保管し清潔な取扱をしなければならない。

(検食)

第27条 検食は次の方法により行うものとする。

(1) 毎食ごとに配膳前に院長の指定した医師の検食を受けること。

(2) 検食した医師は、その食事についての所見を検食簿に記入し、栄養管理室に通知する。

(保存食)

第28条 栄養管理室は、提供した食事及び原材料を-20℃以下で2週間以上保存しなければならない。

(栄養相談)

第29条 病棟付看護師は、患者の嗜好、食欲の状況等を観察し、毎日診療記録に記録し、異常はなはだしいときは、担当医師及び管理栄養士に報告するものとする。

2 管理栄養士は、給食票により給食状況を把握するとともに、随時病棟を回り病棟付看護師と協力し、摂取状況やその他必要な調査を行い、患者に対し栄養上必要な事項を指導する。

(往診患者)

第30条 往診を求める患者があったときは、院長がその症状により往診すべき医員を指名するものとする。

第31条 往診の命令を受けた医員は、必要な診療準備をして直ちに往診しなければならない。

2 必要があると認めたときは、往診医員は、看護師等の診療介助者を同行させることができる。

第32条 往診医員は、往診先において実施した診療内容を、帰院後医事係に通知するものとする。

第33条 往診患者に薬剤を交付しようとするときは、往診医員は、処方箋を交付し、これを医事係に提出させるものとする。

(手術)

第34条 大手術をしようとする場合は、院長は当該診療科長(医長)の報告に基づき、患者の近親の者の立会を求めなければならない。

第35条 診療科においては、手術簿を備えつけて手術1件ごとに所要事項を記録して、毎日院長に報告しなければならない。

(急性その他患者の診療手続の取扱)

第36条 急性及び重症患者、時間外診療その他の事由により診療手続の取扱いがこの規定によりがたいときは、院長は臨機の措置を講ずることができる。ただし、この場合においても事後において正規の手続を行うものとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日病院訓令第1号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

岩美病院診療規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第11号

(令和3年7月1日施行)