○岩美町国民健康保険岩美病院等診療規則
昭和32年4月1日
規則第1号
(総則)
第1条 岩美町国民健康保険岩美病院及び附属診療所(以下「病院等」という。)における診療は、この規則の定めるところによる。
(診療日及び診療時間)
第2条 病院等における毎日の診療時間は、午前8時45分から午後4時までとする。ただし、土曜日、日曜日、祭日及び年末年始は休診する。
(外来)
第3条 診療の順位は、受付の順による。ただし、急を要する患者は、この限りでない。
第4条 薬剤を必要とする患者は、処方箋を受け薬価料を会計に納付の上、薬剤を受けるものとする。ただし、医療社会保険患者については、別に定めるところによる。
(入院)
第5条 入院して治療を受けようとする患者は、入院申込書(様式第2号)を提出しなければならない。
第6条 大手術を受けようとするときは、手術承諾書(様式第3号)を院長に提出しなければならない。
第7条 施設の都合により患者に対して病室を変更させることができる。
第8条 患者は、付添人を置いてはならない。ただし、院長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(面会及び外出時間)
第9条 入院患者に対する面会時間は、午後1時から午後7時までとし、院長の許可を受けるものとする。
2 外出、外泊は主治医の許可を受けなければならない。
(退院)
第10条 入院患者が退院と決定したときは、診療担当医は退院の前日事務局及び病室にその旨を通報する。ただし、死亡又は急を要する退院者については、退院後速やかに連絡手続をとらなければならない。
第11条 患者が薬剤の交付を受けようとするときは、第4条の規定に準じなければならない。
第12条 患者、その付添人若しくはその他の者で、病院等に設備する物件をき損又は亡失したときは、相当代価の弁償をさせることがある。
(健康相談)
第13条 患者及びその家族は、次の事項について相談することができる。
(1) 疾病予防について
(2) 健康増進について
(3) 医療費の負担軽減について
(4) 薬事相談について
(5) 食事相談について
(6) その他医療救護について
附則
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月25日規則第23号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月28日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
様式第1号から第3号まで 略