○技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成15年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、現下の厳しい町の財政状況に鑑み、技能労務職員の給与を時限的に減ずる特例措置を講ずるとともに、これに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の額の特例)

第2条 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能労務職員の給与に関する規則(平成9年岩美町規則第1号。以下「技能労務職員給与規則」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料月額は、技能労務職給与規則第2条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の3を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額(以下「算定給料額」という。)とする。

2 特例期間における職員に係る技能労務職員給与規則第5条の規定により職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)の例により支給されることとなる、給料月額に基づいて算定されるすべての手当及び職員給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、算定給料額とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成15年3月31日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年3月31日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第3号