○技能労務職員の給与の特例に関する規則
平成15年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、現下の厳しい町の財政状況に鑑み、技能労務職員の給与を時限的に減ずる特例措置を講ずるとともに、これに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の額の特例)
第2条 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能労務職員の給与に関する規則(平成9年岩美町規則第1号。以下「技能労務職員給与規則」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料月額は、技能労務職給与規則第2条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の3を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額(以下「算定給料額」という。)とする。
2 特例期間における職員に係る技能労務職員給与規則第5条の規定により職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)の例により支給されることとなる、給料月額に基づいて算定されるすべての手当及び職員給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、算定給料額とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。