○岩美町火災予防条例施行規則

昭和37年10月10日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町火災予防条例(昭和37年岩美町条例第7号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき、条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項並びに消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条の2第2項において準用する法第4条第4項の規定による立入のための証票の様式及び法第24条第1項の規定による火災を発見した者が通報する場所を定めることを目的とする。

(標識等)

第2条 条例第11条第1項第5号(条例第11条第3項条例第12条第2項又は条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.15メートル以上、長さ0.30メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白地、文字を黒色とすること。

2 条例第17条第3号本文の規定による標示は、次のとおとりする。

(1) 標示は、幅0.30メートル以上、長さ0.60メートル以上の板であること。

(2) 標示の色は、地を赤色、文字を白色とすること。

3 条例第23条第2項の規定による標識の大きさは、幅0.25メートル以上、長さ0.50メートル以上とする。

4 条例第23条第3項の規定による表示は、次のとおりとする。

(1) 表示の大きさは、幅0.30メートル以上、長さ0.10メートル以上とすること。

(2) 表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

5 条例第30条第17号(条例第33条第2項において準用する場合を含む。)又は条例第34条第5号の規定による標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.30メートル以上、長さ0.60メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

6 条例第40条第4号(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による表示板及び満員札は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 表示板

 幅0.30メートル以上、長さ0.25メートル以上の板であること。

 色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(2) 満員札

 幅0.50メートル以上、長さ0.25メートル以上であること。

 色は、地を赤色、文字を白色とすること。

(防火対象物の使用開始の届出書)

第3条 条例第43条第1項の規定による消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1各項((17)項から(20)項までを除く。)に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする場合の届出は、様式第1号の届出書によって行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出書)

第4条 条例第44条の規定による火を使用する設備等を設置しようとする場合の届出は、それぞれ様式第2号から第5号までの届出書によって行わなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書)

第5条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等をしようとする場合の届出は、それぞれ様式第6号から第10号までの届出書によって行わなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出書)

第6条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合の届出は、様式第11号の届出書によって行わなければならない。

(核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出書)

第7条 条例第47条の規定による核燃料物質等を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合の届出は、様式第12号又は第13号の届出書によって行わなければならない。

(立入検査証)

第8条 法第4条の2第2項において準用する法第4条第4項の規定により町長が定める立入検査の証票は、様式第14号によるものとする。

(火災を発見した者が通報する場所)

第9条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者が遅滞なくこれを通報しなければならない場所は、岩美町役場及びその地区を管轄する消防分団の長の居宅とする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩美町火災予防条例施行規則

昭和37年10月10日 規則第5号

(昭和37年10月10日施行)