○岩美町水道事業給水規程

平成10年3月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、岩美町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年岩美町条例第15号。以下「設置条例」という。)の規定に基づき、水道事業の経営及び給水についての供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 岩美町水道事業の給水区域は、設置条例第2条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この規程において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次に掲げる区分により分類する。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1カ所で専用するもの

(2) 共用給水装置 公設又は公衆の用に使用するもの

(3) 消火栓 防火の用に供するもの

(給水の用途)

第5条 給水の用途は、次の区分により指定する。

(1) 一般用 家庭用に供するもの

(2) 営業用 営業の用に供するもの

(3) 大口用 口径25ミリメートル以上の給水装置により給水するもの

(4) プール用 学校等公のプールの用に供するもの

(5) 臨時用 工事用等臨時に給水するもの

(6) 消防用 防火の用に供するもの

(給水装置の新設等の申込)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第7条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所及び技術並びに管理上支障があり給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。ただし、申込者においてその費用を負担する場合は、この限りでない。

(開発等の事前協議)

第8条 給水区域内において開発等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、負担を軽減若しくは免除することができる。

2 配水管の維持管理上、配水管より止水栓又は水道用メーター(以下「メーター器」という。)の設置のあるものについては、メーター器までの施設は、工事完了後は町に寄附するものとする。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)及び材料の検査を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の前納)

第13条 町長に給水装置の工事を申込む者は、前条によって算定した給水装置の工事費を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

(工事申込の取消)

第14条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者に責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(給水装置の修繕等の負担区分)

第16条 給水装置の修繕に要した費用は、材料費、労務費及び諸経費の合計額で修繕申込者の負担とする。ただし、町に寄附した給水管の修繕費は、町の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第17条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この規程の定める場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第19条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第20条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は設置条例及びこの規程に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第21条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第22条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他町長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、廃止、変更等の届出)

第24条 水道使用者等は、次の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき及び再び使用するとき。

(2) 水道の使用を廃止するとき。

(3) 給水の用途を変更するとき。

(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(5) 公衆浴場営業に水道を使用するとき又は、その使用をやめるとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

3 前項の使用中止、廃止又は変更等をする場合、使用中止、廃止の届出により町職員又は指示された者が給水を停止した後の基本料金は徴収しない。なお、認定による料金を徴収することができる。

(消火栓の使用)

第25条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第26条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第29条 料金は、設置条例第8条に定める料金とする。

(水道料金の算定)

第30条 水道料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分を1カ月として算定する。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水道料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 町長は、積雪等やむを得ない理由により検針できないと認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

4 検針を変更した場合は、翌月検針により精算料金を算定する。

(使用水量及び用途の認定)

第31条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用実績等を考慮して使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他、算定基準の届け出が事実と相違するとき。

(5) 給水管及びその附属設備等の破損が原因で漏水が生じ、使用水量が不明であるとき。

(特別な場合の料金算定)

第32条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金を徴収せず、使用水量による額

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1カ月とした基本料金及び水量料金

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第33条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第34条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第35条 料金は、設置条例第10条の規定によるほか、次の各号に掲げる区分に基づき徴収する。

(1) 第30条第2項の規定による場合は、2カ月分をまとめて徴収することができる。

(2) 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

(3) 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第36条 手数料は、設置条例第9条に定める額とする。

2 次の各号の区分による場合は申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込み後徴収することができる。

(1) 給水装置工事道路占用書類作成手数料

(2) 給水装置工事事業者指定及び更新手数料

(3) 各種証明手数料

(加入金)

第37条 給水装置の新設又は改造工事の申込者は、設置条例第9条の2の規定による金額を水道利用加入金として納入しなければならない。

(調定後の異動にかかる料金)

第38条 水道料金を調定した後において料金に異動を生じたときは、翌月以降の料金で精算又は返納するものとする。

(未収金の整理)

第39条 水道使用者又は給水装置所有者が給水装置の使用を中止又は廃止しようとするときで、当該者に水道料金その他の未納者がある場合は、即時納入させなければならない。

(給水装置の検査等及び費用負担)

第40条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を随時検査し、これに対して適当な処置を指示し、又は自ら必要な処置を講ずることができる。

2 前項の処置に要する費用は、処置されたものの負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第42条 町長は、設置条例及びこの規程に定める料金、手数料又は工事に必要な費用を期限内に納入しない者があるときは、完納するまで給水を停止又は施設を撤去することができる。

2 町長は、次の各号の一に該当する行為をなした者に対して、その理由の継続する間給水を停止し、又は損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 給水装置にかかる費用及び料金等の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務執行を拒み又は妨害したとき。

(3) 正規の手続きを経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水管を汚染する恐れのある器物又は施設と連結して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第43条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第44条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められ給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(水道工事指定業者の工事の範囲)

第45条 水道工事指定業者が施行できる工事の範囲は、町長が発注した水道工事等に係る施工並びに止水栓以下の給水装置の設計及び工事とする。

(水道工事指定業者の指定基準)

第46条 水道工事を施行する指定業者は、次に掲げる基準に適合する者でなければならない。

(1) 町内に事業所を有し、かつ、相当の信用を有すること。

(2) 常時勤務する責任技術者及び配管技工士を有すること。

(3) 営業に必要な設備及び機器材を有すること。

(4) 緊急時の修繕工事等施工について、町長の要請に常時対応出来る能力を有すること。

(水道工事指定業者の義務)

第47条 水道工事指定業者は、設置条例及びこの規程その他町長の指示に従うほか、次に掲げる義務を負う。

(1) 水道工事指定業者は、誠実に工事を施行しなければならない。

(2) 水道工事指定業者は、その業務が公共の福祉に密接な関係があることを自覚し、水道事業の運営に関して町長から要請のあったときは、これに協力しなければならない。

(3) 水道使用者から給水装置工事の委託を受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒否してはならない。

(4) 責任技術者、配管技工士その他所属従業員が給水装置工事等の施工について不正又は不都合な行為があったときは、責任を負わなければならない。

(5) 自己の名義を他人に貸与し、又は給水装置工事等の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請負わせてはならない。

(指定の取消し等)

第48条 町長は、水道工事指定業者が次の各号の一に該当するときは、指定を取消し、又は一定の期間指定業者としての取扱いを停止するものとする。

(1) 第46条に規定する指定基準に適合しなくなったとき。

(2) 設置条例又はこの規程に違反したとき。

(3) 正当な理由がなくして、町長の権限に基づき発する命令又は指示等に従わなかったとき。

(4) 指定を受けてから3か月以上営業を開始しないとき又は引き続き3か月以上営業を休止したとき若しくは廃業したとき。

(5) その他町長が指定業者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定に基づく指定の取消し等によって、損害を被っても町長は賠償の責を負わない。

(施行細目)

第49条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 岩美町水道事業供給規程(昭和52年訓令第3号。以下「廃止前の規程」という。)は、廃止する。

3 この規程施行の際、廃止前の規定によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月2日から施行し、改正後の岩美町水道事業給水規程の規定は令和元年10月1日から適用する。

(令和4年6月30日訓令第1号)

この訓令は、令和4年6月30日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

岩美町水道事業給水規程

平成10年3月28日 訓令第2号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成10年3月28日 訓令第2号
平成24年3月22日 訓令第1号
令和2年3月2日 訓令第1号
令和4年6月30日 訓令第1号