○岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年岩美町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第6条第3号の規則で定める基準は、158,000円以上(158,000円に満たない所得の者であっても、入居後の所得が158,000円以上になることが見込まれる場合を含む。)487,000円以下であること。
(入居の申込み)
第3条 条例第7条の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)
(2) 入居申込者及び同居予定親族の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明
(3) 入居申込者及び同居予定親族の住民票の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者選定の特例に関する事項)
第4条 条例第9条の規定で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に18歳未満の児童を扶養している者
(3) 入居申込者又は同居予定親族が次の各号の一に該当する者であるもの
ア 60歳以上の者
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症以上である者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上である者
エ 知的障害の程度が児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健センターの長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定されたもの及び知的障害者以外の者で重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的欠陥を有していると判定された者
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書及び第10条第2項に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第7条 次の各号の一に該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 制限能力者又は破産の宣告を受け、復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付され判決確定に至るまでの者
2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合、又は連帯保証人が極度額に達するまで連帯保証債務を履行した場合においては、直ちに特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受け、条例第11条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合も、また同様とする。
3 入居者は、自己の氏名を変更したとき又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者氏名等変更届(様式第5号)によりその旨を町長に届けなければならない。
(入居者等の異動届)
第8条 入居者は、自己又は同居者について異動があったときは、当該異動の日から14日以内に特定公共賃貸住宅入居者等異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及び同居親族の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書、その他収入を証明する書類
(2) 入居者及び同居親族の住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(用途変更の承認)
第14条 入居者は、条例第26条ただし書の規定による用途変更の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認)
第15条 条例第27条第1項のただし書の規定による模様替え等の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第17号)及び誓約書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第14号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩美町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岩美町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩美町財務規則、第6条の規定による改正前の町税条例施行に関する規則、第7条の規定による改正前の岩美町国民健康保険税条例施行に関する規則、第9条の規定による改正前の岩美町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第10条の規定による改正前の岩美町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第11条の規定による改正前の岩美町保育所管理運営等規則、第12条の規定による改正前の岩美町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の岩美町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の岩美町老人医療事務取扱細則、第15条の規定による改正前の岩美町外国人高齢者福祉手当支給規則、第16条の規定による改正前の岩美町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第17条の規定による改正前の岩美町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則、第19条の規定による改正前の岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第8条の見出し及び同条第2項から第5項までの改正規定並びに第2条中岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第7条第2項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
様式第23号 略