○岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく、特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 岩美町特定公共賃貸住宅を、別表のとおり設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に岩美町公告式条例(昭和29年岩美町条例第10号)別表に掲げる掲示場における掲示等の方法により公告して行うものとする。

3 前項の公募に当たって町長は、賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること、賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造、入居者の資格、家賃その他賃貸の条件、入居の申込みの期間及び場所、申込みに必要な書面の種類、入居者の選定方法、その他必要な事項を公示する。

4 前項の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が、町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し又は同居しようとする親族があるもの(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(4) 市町村税を滞納していないことが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族の多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者の選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第7条第2項の規定を準用する。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する限度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書に規則で定める書類を添えて提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第19条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、公営住宅相互の間における家賃の均衡を失しないよう町長が定めた額とし、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更するものとする。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 公営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定める減免基準により、当該家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居親族を含む。以下この条において同様とする。)の収入が著しく低額であること。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条による明渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1か月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第29条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第15条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第17条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第16条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第17条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃又は入居者負担額を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、岩美町税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和48年岩美町条例第12号)第5条に定める延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕費用の負担)

第20条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用、次条の規定により入居者の負担とするもののほかは町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替、破損ガラスの取替え、畳の表替え、建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている障子及びふすまの張替、畳の表替えに要する費用も含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に供用することができる。

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第28条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き第27条第1項の規定により、町営住宅を模様替えし、又は増築したときは前項の検査の時までに入居者の費用で、原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を撤回し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第21条から第26条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する期日までに速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第31条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(町営住宅の管理に関する規定の準用)

第32条 岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年岩美町条例第8号)第49条から第55条までの規定は、特定公共賃貸住宅の管理について準用する。

(罰則)

第33条 特定公共賃貸住宅を入居の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者又は特定公共賃貸住宅駐車場を駐車の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。

第34条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額及び特定公共賃貸住宅駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処する。

(施行規則の制定)

第35条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月16日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例第10条第1項第1号の改正規定並びに第2条中岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第11条第1項第1号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第12条)

建設年度

団地名

所在地

戸数

家賃

備考

平成5年

岩本第1

岩美町大字岩本569番地

2

38,000円

木造2階建

平成7年

岩本第2

岩美町大字岩本550番地

4

39,000円

木造2階建

平成8年

岩本第3

岩美町大字岩本554番地

2

40,000円

木造2階建

昭和58年

東浜

岩美町大字陸上38番地1

1

27,200円

木造平屋建

平成5年

竹ヶ下第4

岩美町大字浦富770番地

6

39,300円

RC2

岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年3月31日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成6年3月31日 条例第14号
平成8年3月11日 条例第5号
平成9年3月25日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第10号
平成17年12月16日 条例第57号
平成18年3月24日 条例第12号
平成20年12月17日 条例第38号
平成24年10月1日 条例第19号
令和2年3月24日 条例第10号