○岩美町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第5号

(管理の委託)

第2条 町長は、条例第4条の規定により、維持管理業者と契約を結ぶことができる。

(排水設備を施設に固着させる基準)

第3条 排水設備を施設に固着させる箇所及び工事の方法は、次の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除させるための排水設備は、汚水のインバート上流端の接続孔の管底にくいちがいを生じないよう、かつ桝の内壁に突き出さないようにし、漏水を防止する措置を講じること。

(2) 前項の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示による。

(3) 工事の実施については、町職員の立会のもとに行われなければならない。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第4条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) 排水設備は、塩化ビニール、コンクリート、陶器その他耐水性の材料で造ること。

(3) 配水管の材質は、原則として薄肉管VU(日本工業規格K6741)を使用すること。

(4) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の2以上とすること。

(5) 配水管の内径は、100ミリメートル以上とし、その排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。

(6) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とすること。

(7) 配水管の土かぶりは、建築物の敷地内で20センチメートル以上を標準とする。ただし、これによりがたい場合であって、必要な防護をしたときは、この限りでない。

(8) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、桝又はマンホールを設けること。

 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所又は2以上の管渠を接続する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。

 桝又はマンホールから管渠の長さがその内径又は内法幅の120倍を超えない範囲において管渠の清掃上適当な箇所

(9) 桝又はマンホールには密閉することができる蓋を設けること。

(10) 暗渠の終点付近、その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。

(11) 桝の底には、接続する管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

(排水設備計画の確認)

第5条 条例第6条第1項の規定による排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付し、町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

設計書

位置図

工事明細書

方位、道路及び目標となる建物等

平面図

1 縮尺200分の1を原則とする。

2 道路、建築物及び施設の位置

3 排水設備の位置、大きさ、延長及び区別

縦横断図

1 横の縮尺は平面図に準じ、縦はその10倍とする。

2 管渠の内径、勾配、土かぶり、区間距離、追加距離及び汚水桝の大きさ

3 施設宅内桝の上端を基準とした地盤高及び管底

構造詳細図

管渠及び付属装置の構造及び寸法

同意書

隣接等利害関係がある場合

その他資料

町長が必要と認める事項

2 町長は前項の申請により計画を確認したときは、申請者に確認書(様式第2号)を交付する。

(排水設備の軽微な変更)

第6条 条例第6条第2項に規定する変更届は、様式第3号による。

2 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備の軽微な変更は、排水管、桝又はマンホール以外の修繕工事とする。

(排水設備工事の指定業者)

第7条 条例第8条第2項で定める指定工事店とは、岩美町下水道条例(平成6年岩美町条例第37号)第7条に規定する指定工事店であることとする。

(竣工検査等)

第8条 条例第9条第1項に規定する届出は、様式第4号による。

2 条例第9条第2項の規定による検査済証は、様式第5号による。

(使用開始の届出)

第9条 条例第11条第1項の規定による使用開始等の届出は様式第6号による。

2 条例第11条第2項の規定による使用者の氏名、住所若しくは排水設備の所有者に変更があったときは様式第7号によりその旨をすみやかに町長に届出なければならない。

(使用料の納入通知書等)

第10条 条例第12条第2項に規定する集金による徴収は、様式第8号により、納入通知書による徴収は、様式第9号による。ただし、口座振替の方法により納付する場合は、様式第10号による。

(使用料の減免)

第11条 条例第14条に規定する使用料の減免又は免除を受けようとする者は、様式第11号により申告しなければならない。

(使用料の免除)

第12条 条例第14条に規定する使用料の免除として、使用者等が負担する施設の電気料金相当額を1月の使用料から免除する額は、次の各号に定めるところによる。この場合、前条の規定は適用しない。

2 施設の規模により免除する額は、次のとおりとする。ただし、10人槽を超える規模の施設についてはこの限りではない。

施設の規模

免除する額

5人槽

600円

7人槽

800円

10人槽

1,100円

3 免除前の使用料から基本料金を除いた額が前項の免除する額を超えない場合、免除前の使用料から基本料金を除いた額を免除する。

(使用料の追徴及び還付)

第13条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、翌月の使用料で調整することができる。

(雑則)

第14条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

岩美町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)