○岩美町個別排水処理施設整備事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町個別排水処理施設整備事業受益者分担金に関する条例(平成12年岩美町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
項目 | 口数 |
住居の場合(同一敷地内に複数住居がある場合は、世帯数) | 1口 |
従業員10人未満の事業所の場合 | 1口 |
世帯数10世帯未満の賃貸住宅又は従業員宿舎(公務員宿舎を含む)の場合 | 1口 |
収容人員25人未満の宿泊施設 | 1口 |
同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員10人未満の事業所の場合 | 1口 |
同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員25人未満の宿泊施設の場合 | 1口 |
従業員10人以上25人未満の事業所の場合 | 1.5口 |
世帯数10世帯以上25世帯未満の賃貸住宅又は従業員宿舎(公務員宿舎を含む)の場合 | 1.5口 |
収容人員25人以上50人未満の宿泊施設の場合 | 1.5口 |
同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員10人以上25人未満の事業所の場合 | 1.5口 |
同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員25人以上50人未満の宿泊施設の場合 | 1.5口 |
従業員25人以上50人未満の事業所の場合 | 2口 |
世帯数25世帯以上の賃貸住宅又は従業員宿舎(公務員宿舎を含む)の場合 | 2口 |
収容人員50人以上100人未満の宿泊施設の場合 | 2口 |
同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員25人以上50人未満の事業所の場合 | 2口 |
同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員50人以上100人未満の宿泊施設の場合 | 2口 |
従業員50人以上100人未満の事業所の場合 | 2.5口 |
収容人員100人以上の宿泊施設の場合 | 2.5口 |
同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員50人以上100人未満の事業所の場合 | 2.5口 |
同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員100人以上の宿泊施設の場合 | 2.5口 |
従業員100人以上の事業所の場合 | 3口 |
同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員100人以上の事業所の場合 | 3口 |
国又は地方公共団体の1公共施設 | 1口 |
同一敷地内(連担地を含む)に同一の国又は地方公共団体が、複数の公共施設を所有する場合 | 1口 |
一の集会施設の場合 | 1口 |
同一敷地内(連担地を含む)に住居と一の集会施設の場合 | 1口 |
2 同一の建築物について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。
2 条例第9条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは分担金の額が2,000円未満であるときは、その端数金額又その全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(分担金の納期等)
第7条 条例第5条第3項に規定する分担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は、当該各期に掲げるところによる。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 7月15日~7月31日まで
第2期 9月1日~9月30日まで
第3期 11月1日~11月30日まで
第4期 翌年1月1日~1月31日まで
3 分担金の納付は、受益者分担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。
(分担金の納期前納付)
第8条 受益者は、分担金を納付期日前に納付することができる。
4 分担金の徴収猶予の対象は、分担金徴収猶予申請書を提出した日の属する納期以降に係る分担金に限るものとする。
5 分担金の徴収猶予を受けた者(以下「猶予者」という。)は、その事由を消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
7 町長は、前項の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、次に掲げる方法により当該猶予に係る分担金を徴収するものとする。
(1) 受益者分担金決定通知書による2年目の納期が満了する日までの間に第5項の届出があったときは、その届出の日以後の残りの納期により徴収するものとする。
(2) 受益者分担金決定通知書による3年目の納期以後に第5項の届出があったときは、その届出の日以後1年以内に納期を4期に区分して徴収するものとする。
(3) 第5項の届出を怠った場合は、届出を怠っていたときまでの期間の納期に係る分担金を、一時的に徴収する。
4 分担金の減免の対象は、受益者分担金減免申請書を提出した日の属する納期以降に係る分担金に限るものとする。
5 分担金を減免した場合における減免後の分担金の納期別額は、減免したあとの納期に係る分担金の合計額をその納期数で除して得た額とする。この場合、納付金額に10円未満の端数があるときは、減免後の最初の納期に係る納付金額に合算する。
6 分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは遅延なくその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、その事由が消滅した日(届け出を怠っている場合には、その事由が消滅したと認められる日)の属する納期の次の納期以降についての分担金の額は、条例第5条第2項により通知した額とする。
(納付管理人)
第14条 受益者は、本町に住所を有しない場合又は有しなくなったときその他町長において必要があると認めるときは、受益者に代わって分担金の納付に関する事項を処理させるため、本町に住所を有する者を納付管理人として定め、遅滞なく受益者分担金納付管理人申告書(様式第13号)により町長に申告しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(住所の変更)
第15条 受益者は、住所を変更したときは遅滞なく町長に報告しなければならない。ただし、受益者が前条の納付管理人を設定したときは、この限りでない。
2 納付管理人が住所を変更したときも、同様とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、岩美町税条例(昭和29年岩美町条例第18号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略
様式 略