○岩美町個別排水処理施設整備事業受益者分担金に関する条例

平成12年3月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、岩美町個別排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行により汚水を個別排水処理施設(以下「施設」という。)に排除する者をいう。

(受益者分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条に規定する告示の日現在において、同条の規定により告示された賦課対象区域内に所有し、若しくは地上権等を有する建築物、又は土地で、次の表による各施設毎の分担金額とする。

施設名

区域

分担金額

東地区個別排水処理施設

 

1口当たり257,440円に各受益者毎の口数を乗じて得た額

白地地区個別排水処理施設

 

1口当たり350,000円に各受益者毎の口数を乗じて得た額

田後地区個別排水処理施設

 

1口当たり258,400円に各受益者毎の口数を乗じて得た額

恩志地区個別排水処理施設

 

1口当たり258,400円に各受益者毎の口数を乗じて得た額

本庄地区個別排水処理施設

 

1口当たり275,300円に各受益者毎の口数を乗じて得た額

宇治地区個別排水処理施設

 

1口当たり258,400円に各受益者毎の口数を乗じて得た額

浦富地区個別排水処理施設

 

1口当たり258,400円に各受益者毎の口数を乗じて得た額

大谷地区個別排水処理施設

公共下水道(大谷処理区)事業のうち、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)による改正前の下水道法(昭和33年法律第79号。以下「改正前の法」という。)第4条の規定により、平成14年7月4日以前に公共下水道事業計画認可がされた区域に隣接する区域

公簿による土地面積に1平方メートル当たり412円を乗じて得た額(10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

土地面積が公簿により難いときは、実測によるものとする

公共下水道(大谷処理区)事業のうち、改正前の法第4条の規定により、平成14年7月5日以降に公共下水道事業計画認可がされた区域に隣接する区域

1口当たり275,300円に、各受益者毎の口数を乗じて得た額

網代地区個別排水処理施設

 

1口当たり275,300円に各受益者毎の口数を乗じて得た額

2 前項に規定する口数の算定については、規則で定める。

(賦課対象区域)

第4条 町長は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)並びに分担金の徴収時期及び徴収方法を定めて、当該賦課対象区域を定める日の属する年度の当初に告示しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、前条に規定する告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第3条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は、受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 町長は、次の各号の一つに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 事業のため、労力又は金銭を提供した受益者

(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第5条第1項の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第9条 町長は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを減免することができる。

(過誤納金の取扱い)

第10条 町長は、分担金の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該分担金の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

(委任)

第11条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第20号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第6号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

岩美町個別排水処理施設整備事業受益者分担金に関する条例

平成12年3月27日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成12年3月27日 条例第27号
平成14年3月25日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第21号
平成21年3月23日 条例第20号
平成23年3月22日 条例第6号
平成24年3月22日 条例第1号