○岩美町集落排水処理事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町集落排水処理事業受益者分担金に関する条例(平成12年岩美町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の算定基準)

第2条 条例第3条第2項に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の口数の算定基準については、次の表に定めるところによる。

項目

口数

住居の場合(同一敷地内に複数住居がある場合は、世帯数)

1口

従業者10人未満の事業所の場合

1口

世帯数10世帯未満の賃貸住宅又は従業員宿舎(公務員宿舎を含む)の場合

1口

収容人員25人未満の宿泊施設

1口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員10人未満の事業所の場合

1口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員25人未満の宿泊施設の場合

1口

従業者10人以上25人未満の事業所の場合

1.5口

世帯数10世帯以上25世帯未満の賃貸住宅又は従業員宿舎(公務員宿舎を含む)の場合

1.5口

収容人員25人以上50人未満の宿泊施設の場合

1.5口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員10人以上25人未満の事業所の場合

1.5口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員25人以上50人未満の宿泊施設の場合

1.5口

従業者25人以上50人未満の事業所の場合

2口

世帯数25世帯以上の賃貸住宅又は従業員宿舎(公務員宿舎を含む)の場合

2口

収容人員50人以上100人未満の宿泊施設の場合

2口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員25人以上50人未満の事業所の場合

2口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員50人以上100人未満の宿泊施設の場合

2口

従業者50人以上100人未満の事業所の場合

2.5口

収容人員100人以上の宿泊施設の場合

2.5口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員50人以上100人未満の事業所の場合

2.5口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と収容人員100人以上の宿泊施設の場合

2.5口

従業者100人以上の事業所の場合

3口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と従業員100人以上の事業所の場合

3口

国又は地方公共団体の1公共施設

1口

同一敷地内(連担地を含む)に同一の国又は地方公共団体が、複数の公共施設を所有する場合

1口

一の集会施設の場合

1口

同一敷地内(連担地を含む)に住居と1の集会施設の場合

1口

2 前項の規定にかかわらず、汚水を排除する建築物のない土地に分担金を賦課する場合は、当該土地の将来の利用計画により、前項のうち該当する規定の口数とする。

3 第1項及び第2項のいずれにも該当しない場合は、第1項及び第2項の規定を勘案して町長が認定する。

4 第1項から第3項の規定により、口数の算定がされた建築物、又は土地の規模及び用途を変更した場合は、その差の口数を追加し、減口数による返還は行わないものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第2条に規定する受益者は、町長が別に定める日までに受益者申告書(様式第1号)により町長に申告しなければならない。

2 同一の建築物について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。

(不申告又は不当申告)

第4条 町長は、前条第9条第5項第10条第6項及び第11条第1項に規定する申告及び届出(以下、この条件において「申告等」という。)の内容が事実と異なると認めるとき又は申告等のない場合は、事実に基づいて認定するものとする。

(端数計算)

第5条 条例第5条第3項の規定により分担金を分割する場合において、第7条第2項の規定により算定した納付金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は全て最初の年度の第1期目に係る納付額に合算する。

2 条例第9条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその分担金の額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(分担金の決定通知)

第6条 条例第5条第2項の規定により分担金の額及びその納付期日を通知するときは、受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第7条 条例第5条第3項に規定する分担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は、当該各期に掲げるところによる。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

第1期 7月15日~7月31日

第2期 9月1日~9月30日

第3期 11月1日~11月30日

第4期 翌年 1月1日~1月31日

2 前項に規定する各納期に納付すべき金額(以下「期別納付金額」という。)は、条例第5条第1項の規定により賦課された分担金の額を各年度における納期を合計した数で除して得た額とする。

3 分担金の納付は、受益者分担金納付通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の納期前納付)

第8条 受益者は、分担金を納付期日前に納付することができる。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第6条に規定する分担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 前項に基づき分担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は徴収猶予の事由が発生した日から15日以内に受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 分担金の徴収猶予の対象は、受益者分担金徴収猶予申請書を提出した日の属する納期以降に係る分担金に限るものとする。

5 分担金の徴収猶予を受けた者(以下「猶予者」という。)は、その事由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

6 町長は、猶予者から前項の規定による届出があった場合又は猶予者が届出を怠っていると認めるときは、徴収猶予を取り消し、その旨を受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該猶予者に通知するものとする。

7 町長は、前項の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、次に掲げる方法により当該猶予に係る分担金を徴収するものとする。

(1) 受益者分担金決定通知書による2年目の納期が満了する日までの間に第5項の届出があったときは、その届出の日以後の残りの納期により徴収するものとする。

(2) 受益者分担金決定通知書による3年目の納期以後に第5項の届出があったときは、その届出の日以後1年以内に納期を4期に区分して徴収するものとする。

(3) 第5項の届出を怠った場合は、届出を怠っていたときまでの期間の納期に係る分担金を、一時的に徴収する。

(分担金の減免)

第10条 条例第7条に規定する分担金の減免基準は、別表第2に定めるところによる。

2 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、受益者分担金決定通知書を受け取った日は減免の事由が発生した日から15日以内に受益者分担金減免申請書(様式第7号)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を受益者分担金減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

4 分担金の減免の対象は、受益者分担金減免申請書を提出した日の属する納期以降に係る分担金に限るものとする。

5 分担金を減免した場合における減免後の分担金の納期別額は、減免した後の納期に係る分担金の合計額をその納期数で除して得た額とする。この場合、納付金額に10円未満の端数があるときは、減免後の最初の納期に係る納付金額に合算する。

6 分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、その事由が消滅した日(届出を怠っている場合には、その事由が消滅したと認められる日)の属する納期の次の納期以降についての分担金の額は、条例第5条第2項により通知した額とする。

(受益者の変更)

第11条 条例第8条の規定による受益者の変更の届出は、受益者変更届出書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、受益者分担金変更通知書(様式第10号)により当事者双方に通知する。

(分担金の督促)

第12条 町長は、受益者又は第14条に規定する納付管理人が分担金を納付期日までに完納しない場合は、納付期日後20日以内に督促状(様式第11号)を発しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第13条 条例第10条により過誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者又は納付管理人に対し、受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第12号)によって通知するものとする。

(納付管理人)

第14条 受益者は、本町に住所を有しない場合又は有しなくなったときその他町長において必要があると認めるときは、受益者に代わって分担金の納付に関する事項を処理させるため、本町に住所を有する者を納付管理人として定め、遅滞なく受益者分担金納付管理人申告書(様式第13号)により町長に申告しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(住所の変更)

第15条 受益者は、住所を変更したときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。ただし、受益者が前条の納付管理人を設定したときは、この限りではない。

2 納付管理人が住所を変更したときも、同様とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、岩美町税条例(昭和29年岩美町条例第18号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 略

様式 略

岩美町集落排水処理事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)