○岩美町集落排水処理事業受益者分担金に関する条例
平成12年3月27日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、集落排水処理事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
2 前項の「受益者」とは、事業を実施する区域内の汚水を排除する建築物のある土地にあっては当該建築物の所有者及び建築物のない土地にあっては当該土地の所有者をいう。ただし、地上権、永久小作権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている建築物、又は土地については、それぞれ地上権者、質権者、永小作人、使用借主又は賃借人をいう。
事業名 | 単位分担金額 |
東地区漁業集落排水処理事業 | 257,440円 |
長谷・白地農業集落排水処理事業 | 350,000円 |
田後地区漁業集落排水処理事業 | 258,400円 |
本庄・太田農業集落排水処理事業 | 275,300円 |
2 前項に規定する口数の算定については、規則で定める。
(賦課対象区域)
第4条 町長は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)並びに分担金の徴収時期及び徴収方法を定めて、当該賦課対象区域を定める日の属する年度の当初に告示しなければならない。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について、災害、盗難その他事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(分担金の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物、又は土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物、又は土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供する事を予定している建築物、又は土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
(延滞金)
第9条 町長は、第5条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを減免することができる。
(過誤納金の取扱い)
第10条 町長は、分担金の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該分担金の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。