○岩美町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年岩美町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施の方法)

第2条 条例第6条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようにし、漏水を防止する措置を講じること。

(2) 前号の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示によること。

(排水設備の新設等の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による排水設備の新設等による確認の申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書に記載する見取図、平面図、縦断面図、構造詳細図面等の図面については、次により作図しなければならない。ただし、簡単なものについては、その一部を省略することができる。条例第7条第2項本文の規定による変更の届出の場合も、同様とする。

(1) 見取図は、申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図は、縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときは、その縮尺を600分の1までとすることができる。

 道路、境界及び面積

 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場及び便所の位置、大きさ並びに在来の排水路

 排水管渠及び付属装置の位置

 固着させる排水処理施設のます及び排水管渠の位置

(3) 縦断面図の縮尺は、横は、平面図に準じ、縦は、その10倍とし、排水管渠の内径、勾配及び高さを記入し、固着させる排水処理施設の高さを記入すること。

(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1とし、排水管渠及びその附属装置の構造寸法を表示する。

3 町長は、第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 管渠布設等のため、他人の土地を使用するときは、第1項の申請に併せて当該土地所有者の土地承諾書を提出しなければならない。

5 2人以上の者が共同して排水設備等の新設等を行おうとするときは、第1項の申請に併せて、様式第3号により申請しなければならない。ただし、条例第7条第2項ただし書きの場合は、この限りでない。

(排水設備の軽微な変更)

第4条 条例第7条第2項の規定による排水設備の変更の届出は、様式第4号による。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(軽微な工事)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める軽微な工事は、第4条第1項各号に掲げる変更を行うための工事とする。

(竣工検査等)

第6条 条例第9条第1項の規定による排水設備等の工事が完了したとき及び工事の検査を受けようとするときは、様式第5号により届け出なければならない。

2 条例第9条第2項の規定による検査済証は、様式第6号による。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第7条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠式とする。

 管渠の勾配は、やむを得ない場合は100分の1以上とする。

 管渠の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。

(2) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付け管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

 ます又はマンホールは、密閉蓋を設けなければならない。

(3) ごみよけ装置 排水処理施設又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出する箇所には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置 暗渠の終点付近、その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。

(5) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(7) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、塩化硬質ビニール管、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第11条第1項の規定による使用開始等の届出は、様式第7号による。

(代理人の選任届出)

第9条 使用者が町内に居住しない場合は、町内に居住する代理人を選任し、その必要が生じた日から10日以内に連署して様式第8号により届け出なければならない。代理人を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用料の納入通知書等)

第10条 条例第12条第2項に規定する集金による徴収は、様式第9号により、納入通知書による徴収は、様式第10号による。ただし、口座振替の方法により納付する場合は、様式第11号による。

(製氷業等の申告書等)

第11条 条例第13条第2項第4号に規定する製氷業等の申告書は、様式第12号による。

(使用料の減免申請)

第12条 条例第14条に規定する使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、様式第13号により申告しなければならない。

(使用料の追徴及び還付)

第13条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、翌月の使用料で調整することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岩美町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第9号

(平成20年8月18日施行)