○岩美町船員法事務の取扱いに関する規則

昭和46年7月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 船員法事務の取扱いに関しては法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(証明書の交付等)

第2条 岩美町船員法事務取扱いに関する条例(昭和46年岩美町条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1号による船舶航行に関する報告書の証明は、報告書の末尾に次の文例により証明を行い町長印を押すものとする。

航海日誌と照合し、岩美町船員法事務取扱いに関する条例(昭和46年岩美町条例第24号)第2条の規定により報告されたものであることを証明する。

年  月  日

鳥取県岩美郡岩美町長 氏名 印

第3条 条例第2条第2号による雇入契約のない船長の就退職等の証明は、審査の結果証明してさしつかえないと認めたときは、船員法事務取扱要領(昭和38年4月1日員基第53号)の規定に準じ官庁公認印欄に様式第2号の規定による町長印を押すものとする。

第4条 条例第2条第3号による船員手帳記載事項の証明は、審査の結果証明してさしつかえないと認めたときは、記載事項の余白に次の文例により証明を行い町長印を押すものとする。

船員手帳と照合し、上記のとおり相違ないことを証明する。

年  月  日

鳥取県岩美郡岩美町長 氏名 印

(船員法事務の訂正)

第5条 船員法の規定による事務で市町村長に行わせるものを定める政令(昭和28年政令第260号)及び条例の規定により行う船員法事務で審査の結果訂正してさしつかえないと認めたときは、これを訂正し、様式第1号の規定による町長印を押すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第16号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

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岩美町船員法事務の取扱いに関する規則

昭和46年7月30日 規則第17号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和46年7月30日 規則第17号
平成24年10月1日 規則第16号