○岩美町船員法事務の取扱いに関する規則
昭和46年7月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 船員法事務の取扱いに関しては法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(証明書の交付等)
第2条 岩美町船員法事務取扱いに関する条例(昭和46年岩美町条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1号による船舶航行に関する報告書の証明は、報告書の末尾に次の文例により証明を行い町長印を押すものとする。
航海日誌と照合し、岩美町船員法事務取扱いに関する条例(昭和46年岩美町条例第24号)第2条の規定により報告されたものであることを証明する。
年 月 日
鳥取県岩美郡岩美町長 氏名 印
第4条 条例第2条第3号による船員手帳記載事項の証明は、審査の結果証明してさしつかえないと認めたときは、記載事項の余白に次の文例により証明を行い町長印を押すものとする。
船員手帳と照合し、上記のとおり相違ないことを証明する。
年 月 日
鳥取県岩美郡岩美町長 氏名 印
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第16号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。