○岩美町船員法事務取扱いに関する条例
昭和46年7月30日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)第104条の規定に基づき、船員法の規定による事務で市町村長に行わせるものを定める政令(昭和28年政令第260号)及び船員法事務取扱要領(昭和38年員基53号)の規定により、船員法事務取扱いに関して、必要なる事項を定めることを目的とする。
(1) 船舶航行に関する報告書の証明
(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明
(3) 船員手帳の記載事項の証明
(手数料)
第3条 前条の証明を受けようとする者は、岩美町手数料条例(昭和29年岩美町条例第23号)の規定による手数料を納付しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。