○岩美町営土地改良大谷地盤変動対策事業賦課金の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法について

昭和32年2月8日

議案第98号

昭和31年度以降岩美町営土地改良大谷地盤変動対策事業の賦課金の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法は次のとおりとする。

(1) 賦課の基準及び賦課方法

賦課金は、岩美町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年岩美町条例第12号)により、町長が定めた賦課金額を実施区域内にある農地の全部につき、アール別3割、客土量割6割、運搬割1割として賦課する。

(2) 賦課金の納期

ア 起債(利息を含む。)の償還に充当する賦課金

町の起債(利息を含む。)償還計画に従い、各毎年その償還期日の2か月前の月の初日から末日までとする。

イ その他の賦課金

第1期 12月1日から同月25日まで

第2期 3月1日から同月31日まで

(3) 賦課金の徴収方法

地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく普通徴収の方法による。

岩美町営土地改良大谷地盤変動対策事業賦課金の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法について

昭和32年2月8日 議案第98号

(昭和32年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和32年2月8日 議案第98号