○岩美町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和32年5月20日
条例第12号
(目的)
第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費(起債及び起債利息を含む。以下同じ。)のうち国及び県から交付を受けた補助金及び町費をもって支弁する額を除いた残額を超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。
3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が返還を要しないものと承認した場合を除く。)又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は、開田農地に割りふって得られる額(農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
4 前項の賦課の基準を定めるにあっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度事業から適用する。
附則(昭和42年3月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分そのほかの行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。