○岩美町キャンプ及びバーベキュー等禁止区域に関する条例施行規則

昭和46年5月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町キャンプ及びバーベキュー等禁止区域に関する条例(昭和46年岩美町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止区域内におけるキャンプ及びバーベキュー等の許可申請)

第2条 条例第8条第1項ただし書の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(数人が共同で行うキャンプ又はバーベキュー等(以下「禁止行為」という。)について許可を受けようとする場合にあっては、その代表者)は、禁止行為を行おうとする日の14日前までに許可申請書(様式第1号)に当該禁止行為を行おうとする場所の位置を記した地図及び当該地域の自治会長等の同意書を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証等の交付等)

第3条 町長は前条の規定による申請があった場合において、許可することを適当と認めたときは、当該申請者に許可証(様式第2号)及び許可票(様式第3号)を交付するとともに当該区域を管轄する条例第8条第2項に規定する関係職員(以下「関係職員」という。)にその旨を通知するものとする。

(許可証の携帯等)

第4条 許可を受けた者は、当該禁止行為を行う場合は、常に許可証を携帯し、その場所の見やすい所に許可票を掲示しておかなければならない。

2 許可を受けた者は、関係職員の請求があるときは許可証を提示しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。

(1) 許可申請書に記入した目的以外の目的で禁止行為を行ったとき。

(2) その他許可の条件に違反したとき。

(関係職員の指定)

第6条 条例第8条第2項の規定による関係職員の指定は、次の各号に掲げる者のうちから町長が行うものとする。

(1) 町職員

(2) 環境省が委嘱した国立公園指導員

(3) 条例第3条の規定により指定されたキャンプ及びバーベキュー等禁止区域の所在する区域の観光協会長、自治会長及び漁業協同組合長又は漁業協同組合支所長

(4) その他町長が必要と認める者

(関係職員の証票)

第7条 条例第8条第3項に規定する証票は、様式第4号とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

岩美町キャンプ及びバーベキュー等禁止区域に関する条例施行規則

昭和46年5月20日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)