○岩美町キャンプ及びバーベキュー等禁止区域に関する条例

昭和46年3月31日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、特定の区域におけるキャンプ及びバーベキュー等を禁止することにより、キャンプ又はバーベキュー等(以下「禁止行為」という。)を行う者の安全を図るとともに当該区域及びその周辺の地域における良好な環境の保持及び秩序の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) キャンプ テントその他簡易な宿泊の用に供することができる用具を用いて行う野営(旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受ける施設を利用するものを除く。)をいう。

(2) バーベキュー等 火気を用いて食品を調理する行為をいう。

(キャンプ及びバーベキュー等禁止区域)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する地域をキャンプ及びバーベキュー等禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

(1) 地すべり、崖くずれ、落石又は溢水のおそれがある場所等禁止行為を行う者の危険防止のため特に必要と認められる地域

(2) 河川の汚水のおそれのある地域

2 町長は、海岸、湖畔等のうち禁止行為に必要な給排水施設、ごみ、し尿その他の汚物の処理施設等が不備な場所で、多数の者が集合して禁止行為を行うことにより当該地域における環境衛生が著しく阻害され、周辺の住民又は観光客が著しく迷惑をこうむる事態が発生するおそれが極めて強いと認められる地域を、禁止区域として指定することができる。

(関係者の意見聴取)

第4条 町長は、禁止区域を指定し、又は廃止しようとするときは、町長が指定しようとする区域の観光協会長、自治会長及び土地の所有者又は管理者並びに使用権利者の意見を聴かなければならない。

(諮問)

第5条 町長は、禁止区域を指定し、又は廃止しようとするときは、必要に応じ関係機関の意見を聴くことができる。

(指定の手続)

第6条 禁止区域の指定及び廃止は、告示によって行うものとする。

(標識の設置)

第7条 町長は、禁止区域を指定したときは、当該区域内の見やすい所にその旨を表示する標識を設置しなければならない。

(禁止及び制止)

第8条 禁止区域内においては、何人も禁止行為を行ってはならない。ただし、公務上の必要その他特別の理由によりあらかじめ町長の許可を受けたもの、又は災害発生等緊急を要する場合の利用については、この限りでない。

2 町長が指定した職員(以下「関係職員」という。)は、禁止区域内において禁止行為を行っている者があるときは、その者に禁止行為をやめるよう指示することができる。

3 関係職員は、前項の指示をするときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(罰則)

第9条 前条第2項の規定による関係職員の指示に従わなかった者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

岩美町キャンプ及びバーベキュー等禁止区域に関する条例

昭和46年3月31日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)