○岩美町環境保全に関する規則

昭和60年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町環境保全に関する条例(昭和60年岩美町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(同意)

第2条 条例第2条の規定により、町長の同意を求めようとする者(以下「事業者」という。)は、旅館業、風俗営業等の施設建築同意申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、岩美町環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞き、その申請書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定したときは、事業者に対し決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(審議会の組織)

第3条 条例第5条に規定する審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員 3人以内

(2) 学識経験者 3人以内

(3) 町職員 1人以内

2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は必要のつど町長が委嘱し、又は任命し、当該審議事業に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(審議会の会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

(審議会の会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

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岩美町環境保全に関する規則

昭和60年3月30日 規則第1号

(昭和60年3月30日施行)