○岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成9年4月1日

規則第2号

岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和59年岩美町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号。)及び岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年岩美町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、浄化槽法及び条例で使用する用語の例による。

(廃棄物減量等推進審議会)

第3条 条例第7条第5項に定める審議会の組織及び運営に関する事項は、次のとおりとする。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 民間団体の代表者

(3) 町の職員

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 会長は、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(1) 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(2) 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 審議会に幹事若干人を置く。

(1) 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。

(2) 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(3) 幹事は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。

7 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。

8 前7項までに定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、審議会が定める。

(廃棄物減量等推進員)

第4条 条例第8条第3項に定める廃棄物減量等推進員は、70名以内とする。

2 推進員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

(持出禁止物)

第5条 条例第15条第1項第6号に規定する処理に支障が生じる一般廃棄物で規則で定めるものは、次に掲げるものをいう。

(1) 引越し、庭木の刈り込み等による臨時的又は一時的に多量に発生するもの

(2) その他町長が不適当と認めるもの

(廃棄物処理手数料の減免)

第6条 条例第19条の規定による廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業許可申請書)

第7条 条例第20条第1項又は第2項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)

(2) 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)

(許可申請書の添付書類)

第8条 許可申請者は、次に掲げる書類を前条の申請書に添付しなければならない。

(1) 許可申請者(許可申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)の身分証明書

(2) 許可申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書(様式第4号)

(3) 許可申請者が法人である場合には、法人経歴書(様式第5号)及び法人役員略歴書(様式第6号)、許可申請者が個人である場合には、許可申請者略歴書(様式第6号)

(4) 許可申請者が法人である場合には、その法人の定款及び登記簿の謄本、許可申請者が個人である場合には、その住民票抄本

(5) 従業者一覧表(様式第7号)

(6) 営業所の付近の見取図

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可の基準)

第9条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者の条例第20条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

(2) 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(3) 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(4) 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

2 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この項において同じ。)を業として行おうとする者の条例第20条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物(浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)に係る汚泥又はし尿を除く。)の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(2) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(3) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(4) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(許可の期間)

第10条 条例第20条第4項に規定する規則で定める期間は、2年とする。

(許可証)

第11条 町長は、一般廃棄物収集運搬業の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8号)を交付する。

2 町長は、一般廃棄物処分業の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第9号)を交付する。

(変更許可申請等)

第12条 条例第21条第1項の規定により一般廃棄物処理業の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書には、町長の指示する書類を添付しなければならない。

3 町長は、一般廃棄物処理業の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可証(様式第8号)、一般廃棄物処分業変更許可証(様式第9号)を交付する。

(廃止等の届出)

第13条 法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物処理業者が事業の全部又は一部を廃止した場合は、一般廃棄物処理業廃止等届出書(様式第11号)に一般廃棄物処理業許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(許可証の再交付申請)

第14条 条例第25条の規定により一般廃棄物処理業許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第12号)に一般廃棄物処理業許可証を添えて(亡失した場合を除く。)町長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第15条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、一般廃棄物処理業許可証(第2号に該当する場合にあっては、亡失した一般廃棄物処理業許可証)を町長に返納しなければならない。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 亡失により一般廃棄物処理業許可証の再交付を受けた場合で、亡失した当該許可証を発見したとき。

(3) 法第7条の4第1項又は条例第24条第1項の規定により許可を取り消されたとき。

(実績報告)

第16条 一般廃棄物処理業者は、毎月10日までに前月の一般廃棄物の収集、運搬及び処分の状況について、一般廃棄物収集運搬実績報告書(様式第13号)又は一般廃棄物処分実績報告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業者及び従業員の遵守事項)

第17条 一般廃棄物処理業者及びその従業員は、法令及び条例に定めるもののほか、町長が指示した事項を遵守しなければならない。

(浄化槽清掃業許可申請書)

第18条 条例第27条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(許可申請書の添付書類)

第19条 清掃業許可申請者は、次に掲げる書類を前条の申請書に添付しなければならない。

(1) 許可申請者(許可申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)の身分証明書

(2) 清掃業許可申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書

(3) 浄化槽の清掃に関する専門的知識等を有する者に関する書類(様式第16号)

(4) 清掃業許可申請者が法人である場合には、法人経歴書及び法人役員略歴書、清掃業許可申請者が個人である場合には、許可申請者略歴書

(5) 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款及び登記簿の謄本、清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票抄本

(6) 従業者一覧表

(7) 営業所の付近の見取図

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可の基準)

第20条 浄化槽清掃業の許可の基準は、浄化槽法第36条の規定に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 清掃業許可申請者が自ら業務を実施すること。

(2) スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。

(3) 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

(4) パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。

(5) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していること。

(許可証)

第21条 町長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第17号)を交付する。

(変更の届出等)

第22条 浄化槽法第37条に規定する変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の浄化槽清掃業変更届出書には、町長の指示する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の届出により浄化槽清掃業許可証の書換えを必要とする場合には、当該許可証を書き換えて交付するものとする。

(廃止等の届出)

第23条 浄化槽法第38条に規定する廃止等の届出は、浄化槽清掃業廃止等届出書(様式第19号)に浄化槽清掃業許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(許可証の再交付申請)

第24条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証を毀損し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により浄化槽清掃業許可証の再交付を受けようとするときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第12号)に毀損した浄化槽清掃業許可証を添えて(亡失した場合を除く。)町長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第25条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、浄化槽清掃業許可証(第2号に該当する場合にあっては、亡失した浄化槽清掃業許可証)を町長に返納しなければならない。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 亡失により浄化槽清掃業許可証の再交付を受けた場合で、亡失した当該許可証を発見したとき。

(3) 浄化槽法第41条第2項又は条例第24条第1項の規定により許可を取り消されたとき。

(実績報告)

第26条 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに前月の浄化槽汚でい収集運搬の実績報告書・計画書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(準用)

第27条 第12条及び第18条の規定は、浄化槽清掃業について準用する。

(協議)

第28条 一般廃棄物収集運搬業者は、し尿の収集運搬手数料を改定する場合は、町長に協議をしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(岩美町浄化槽法施行細則の廃止)

2 岩美町浄化槽法施行細則(昭和61年岩美町規程第9号)は、廃止する。

(平成10年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第23号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成27年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成9年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成9年4月1日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第17号
平成20年11月28日 規則第23号
平成22年4月1日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月29日 規則第5号