○岩美町敬老年金支給条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町敬老年金支給条例(昭和47年岩美町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の請求)

第2条 条例第5条の規定による認定を受けようとする者は、敬老年金認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、認定の請求があった場合において、敬老年金(以下「年金」という。)の受給資格及びその額について認定をしたときは、敬老年金認定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(認定請求の却下の通知)

第4条 町長は、認定の請求があった場合において、年金の受給資格がないと認めたときは、敬老年金認定請求却下通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第5条 年金の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、敬老年金氏名等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(資格喪失の通知)

第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、敬老年金受給資格喪失通知書(様式第5号)をその者に交付しなければならない。

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

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岩美町敬老年金支給条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第11号

(昭和57年3月30日施行)