○岩美町老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、老人憩の家の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 老人に対し、教養の向上、レクリェーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、岩美町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩美町立本庄中央老人憩の家

岩美町大字新井13番地1

(管理)

第4条 老人憩の家は、町長が管理する。

(使用の許可)

第5条 老人憩の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の基準)

第6条 次の各号の一に該当するときは、老人憩の家の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は備品等を滅失又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき、又は使用が不適当と認められるとき。

(使用許可の取り消し等)

第7条 使用の許可を受けた者が前条各号の一に該当したときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第8条 老人憩の家を第2条に規定する設置目的以外に使用するときは、岩美町行政財産使用条例の定めるところによる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、老人憩の家の施設、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理者に届出をし、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

岩美町老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月30日 条例第6号

(昭和62年3月30日施行)