○岩美町行政財産使用条例
昭和29年10月1日
条例第17号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第3項の規定により行政財産を使用するときは、別に定められるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 使用料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、別表に定めるところによりこれを徴収する。ただし、町長において必要と認めたときは、これを減免することができる。
第3条 使用の許可を受けたものは、使用料を岩美町会計管理者に納付し、その領収証を提示しなければ使用することができない。
第4条 既納の料金は、使用前に取消しの申出があった場合のほか、これを還付しない。
第5条 第1条により使用する者は、別に定める別記様式により町長の許可を受けなければならない。ただし、学校の使用については、当該校長を、中央公民館の使用については、当該館長をそれぞれ経由しなければならない。
第6条 使用許可は、申込みの順序による。ただし、都合により順序を変更し又は使用を承認しない場合がある。
第7条 既設の設備以外に新たに設備を必要とするときは、町長の承認を得てこれを設備することができる。ただし、これに要する一切の経費は、許可を受けた者において負担しなければならない。
第8条 使用後は、すべて原形に復した後、町長に返還しなければならない。ただし、返還に際し亡失、毀損及び火災等の事由により、損害をしたときは、許可を受けた者において損害を賠償しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中教育委員会の所管にかかる財産及び営造物の使用に関する部分については「町長」とあるを「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則(昭和42年3月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和53年6月15日条例第19号)
この条例の改正の施行期日は、公布の日から起算して3か月をこえない範囲内において規則で定める。
附則(昭和55年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 土地
区分 | 使用料の額 | |
単位 | 使用料 | |
電気事業、電気通信事業のため土地を使用させる場合 | 1年につき | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額 |
上記以外で土地を使用させる場合 | 使用させる土地の相続税課税標準価格に100分の4を乗じて得た額 |
2 建物
区分 | 使用料の額 | 備考 | ||
昼間 | 夜間 | |||
学校 | 屋内運動場 | 円 800 | 円 1,200 |
|
家庭科室 | 400 | 800 |
| |
教室 | 400 | 800 |
| |
屋外運動場 | 800 | 800 |
| |
地区公民館 | 400 | 800 |
| |
本庄中央老人憩の家 | 1,000 | 1,500 | 冷暖房施設を使用するときは、規定料金の50%増とする。 | |
本庄中央児童館 | 1,000 | 1,500 | ||
恩志隣保館 | 1,000 | 1,500 | ||
保育所 | 400 |
| 夜間の使用は禁ずる。 | |
大谷児童館 | 400 | 800 |
| |
役場 | 会議場 | 500 |
| 夜間の使用は禁ずる。 |
会議室 | 500 |
| ||
当直室 | 500 |
| ||
その他 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 280円 |
摘要
1 建物の表中夜間とは、午後5時以降をいう。
2 建物の使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積が1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
3 土地(電気事業、電気通信事業のため土地を使用させる場合を除く。)を年又は月の中途において使用させ、又は使用させなくなったときの使用料の額は、それぞれ月割り又は日割りをもって計算し、建物の使用料の額が月額で定められているものに係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定めるところによるものとする。