○岩美町保育所の設置等に関する条例

昭和62年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第24条第1項の規定により保育を必要とする児童(以下「要保育児童」という。)を町が設置する保育所(以下「町立保育所」という。)において保育するために必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町立保育所を、次のとおり設置する。

名称

位置

町立浦富保育所

岩美町大字浦富2171番地

〃 大岩 〃

〃  大字大谷2410番地

〃 みなみ 〃

〃  大字新井55番地

2 町立保育所の定員は、町長が別に定める。

(要保育児童以外の児童の取り扱い)

第3条 町立保育所に要保育児童を入所させてなお定員に余裕のある場合は、次の各号に該当する児童を入所させることができる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に該当する児童であって、その保護者が特別利用保育を希望し、当該保育が必要であると町長が認めた児童。

(2) 法第19条第1項第1号に該当しない児童であって、その保護者が委託による利用を希望する児童。

(使用料)

第4条 地方自治法第228条第1項の規定に基づき、法第27条第1項に規定する支給認定保育又は法第28条第1項第1号に規定する特定保育、同項第2号に規定する特別利用保育の提供に係る使用料の月額は、次の各号に定める額とする。

(1) 支給認定保育又は特定保育の提供に係る使用料の月額は、法第27条第3項第1号に掲げる額とする。ただし、その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超える場合は、当該現に支給認定保育に要した費用の額とする。

(2) 特別利用保育の提供に係る使用料の月額は、法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。ただし、その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超える場合は、当該現に特別利用保育に要した費用の額とする。

2 前条第2号による保育の提供に係る使用料の月額は、前項第1号に規定する額を勘案し、町長が別に定める額とする。

(設備及び運営)

第5条 町立保育所の設備及び運営については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 岩美町保育所使用料条例(昭和34年岩美町条例第9号)は、廃止する。

(平成4年3月30日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年6月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

岩美町保育所の設置等に関する条例

昭和62年3月30日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月30日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第8号
平成10年3月27日 条例第15号
平成16年3月25日 条例第6号
平成20年6月12日 条例第29号
平成23年3月22日 条例第5号
平成23年9月14日 条例第17号
平成24年3月22日 条例第1号
平成24年3月22日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第16号