○岩美町青少年に有害な図書等の自動販売の規制に関する条例施行規則
平成13年10月29日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩美町青少年に有害な図書等の自動販売の規制に関する条例(平成13年岩美町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町議会議員 2人以内
(2) 学識経験者 7人以内
(3) 町職員 1人以内
2 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会)
第7条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前各号に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、青少年育成担当課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。