○岩美町青少年に有害な図書等の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成13年10月29日

教委規則第9号

(図書類の自動販売機等の設置の届出等)

第2条 条例第4条の規定による図書類の自動販売機等の設置の届出は、様式第1号による設置届を提出して行うものとする。

2 条例第4条の規定による変更の届出は、様式第2号による変更届を提出して行うものとする。

3 条例第4条の規定による廃止の届出は、様式第3号による廃止届を提出して行うものとする。

(勧告)

第3条 条例第7条の規定による勧告は、岩美町青少年に有害な図書等の自動販売の規制勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第10条第2項に規定する証明書は、様式第5号のとおりとする。

(審議会の組織)

第5条 条例第8条に規定する審議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人以内

(2) 学識経験者 7人以内

(3) 町職員 1人以内

2 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会)

第7条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前各号に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、青少年育成担当課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

岩美町青少年に有害な図書等の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成13年10月29日 教育委員会規則第9号

(平成13年10月29日施行)