○岩美町青少年に有害な図書等の自動販売の規制に関する条例

平成13年9月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを害するおそれのある図書等の自動販売を制限し、青少年のための環境を整備することを目的とする。

(町民の責務)

第2条 すべての町民は、青少年が健全に育成されるように努め、これを害するおそれのある行為から青少年を保護しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。

(2) 図書等 書籍、雑誌、文書、図画、写真及びフィルムをいう。

(自動販売機の設置の届出)

第4条 自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付けようとする者は、図書等の自動販売機を設置する土地又は建物の管理者(以下「土地提供者」という。)並びに自動販売機の設置についてあらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した届書を町長に提出し、町長の同意を得なければならない。また、届書の記載事項に変更を生じたとき、又は当該届出に係る自動販売機等を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から15日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 販売する品目

(2) 自動販売機の所有者の住所、氏名及び電話番号

(3) 自動販売機の販売を管理する者の住所、氏名及び電話番号

(4) 自動販売機の設置する位置及び見取図

(町長の同意)

第5条 町長は、当該自動販売機で販売する品目が、図書等である場合において、当該図書等が第7条第1項に規定する場合を除き、前条に定める届書の提出があった場合においては、当該自動販売機の設置に同意しなければならない。

2 町長は、自動販売機の設置に同意するにあたって必要な条件をつけることができる。

(自動販売機の監視)

第6条 土地提供者は、当該自動販売機の販売品目が、第7条第1項に規定する図書等でないか、監視に努めなければならない。

2 土地提供者は、当該自動販売機の販売品目が、第7条第1項に規定する図書等であることを発見したときは、直ちにその旨を町長に連絡しなければならない。

(自動販売機による販売の制限)

第7条 何人も、次の各号に該当する図書等で、鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第13条の規定に基づいて鳥取県知事が指定する図書又は町長が指定する図書等(以下「有害図書」という。)を自動販売機で販売してはならない。

(1) 性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの。

(2) 青少年に粗暴性若しくは残虐性を根付け、又は青少年の犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの。

2 町長は、有害図書が自動販売機で販売されている場合には、当該図書等の販売を管理するもの、当該自動販売機を所有するもの若しくは土地提供者に対して必要な指示又は勧告をすることができる。

3 町長は、前項の規定による指示又は勧告を受けたものが、その指示又は勧告に従わないで当該図書等を自動販売機で販売している場合においては、当該図書等の販売を管理するもの、当該自動販売機を所有するもの及び当該土地提供者名を公表するとともに、鳥取県知事に通告するものとする。

(岩美町青少年有害図書審議会)

第8条 町長の諮問機関として、岩美町青少年有害図書審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、有害図書の指定に関し、必要な事項を調査審議する。

3 審議会は、前項の事務を行うため必要があると認めたときは、関係者に対し意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(組織)

第9条 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。

2 町長が、特に必要と認めたときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。

(調査)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、図書等を販売する場所に立ち入り調査させ、又は関係者に資料を提出させ、若しくは質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町青少年に有害な図書等の自動販売の規制に関する条例

平成13年9月25日 条例第21号

(平成13年9月25日施行)