○岩美町中央公民館使用規則
昭和49年5月20日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町行政財産使用条例(昭和29年岩美町条例第17号)の規定に基づき、中央公民館の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可等)
第2条 条例第11条の規定による手続きを終了したときは、教育委員会は、様式第1号により、許可書を交付するものとする。
(使用の制限)
第3条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第2条の許可について使用の制限、その他必要な条件を付けることができる。
2 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(使用の停止又は取消し)
第4条 使用者が次の各号の一に該当するに至ったときは、教育委員会は、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
(使用日、休館日及び使用時間)
第5条 公民館の使用日、休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は使用日、休館日若しくは使用時間を変更することができる。
(1) 使用日 1月4日から12月28日まで
(2) 休館日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 使用時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、日曜日は午後5時まで
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月25日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月25日から施行する。
附則(令和元年9月26日教委規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。