○岩美町中央公民館使用規則

昭和49年5月20日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町行政財産使用条例(昭和29年岩美町条例第17号)の規定に基づき、中央公民館の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可等)

第2条 条例第11条の規定による手続きを終了したときは、教育委員会は、様式第1号により、許可書を交付するものとする。

2 前項の規定による許可を受けた後、使用願に記載した事項を変更しようとするときは、様式第2号により教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第2条の許可について使用の制限、その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。

(使用の停止又は取消し)

第4条 使用者が次の各号の一に該当するに至ったときは、教育委員会は、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用日、休館日及び使用時間)

第5条 公民館の使用日、休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は使用日、休館日若しくは使用時間を変更することができる。

(1) 使用日 1月4日から12月28日まで

(2) 休館日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 使用時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、日曜日は午後5時まで

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月25日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月25日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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岩美町中央公民館使用規則

昭和49年5月20日 教育委員会規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年5月20日 教育委員会規則第3号
平成3年3月20日 教育委員会規則第2号
平成12年3月28日 教育委員会規則第3号
平成15年3月28日 教育委員会規則第5号
平成22年4月1日 教育委員会規則第2号
平成28年4月25日 教育委員会規則第4号
令和元年9月26日 教育委員会規則第1号