○岩美町教育委員会の公用文に関する規程
昭和46年3月12日
教育委員会訓令甲第1号
(総則)
第1条 岩美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公用文の種類、書式等は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。
(1) 公示文
教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定に基づき制定するもの
教育委員会告示 法令に基づき管内一般又はその一部に一定の事項を公示するもの
公告 教育委員会告示以外で管内一般又はその一部に一定の事項を公示するもの
(2) 令達文
教育委員会訓令及び教育委員会教育長訓令 事務局内、所属教育機関又はその長に対する指揮命令で公表を要するもの
内訓 事務局内、所属教育機関又はその長に対する指揮命令で公表を要しないもの
教育委員会達 法令に基づき特定の個人又は団体に対し、特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は許可認可等の行政処分を取り消したりするもの
教育委員会指令 所属教育機関、所属職員、特定の個人又は団体からの申請、願等に対し、指示又は命令するもの
(3) 往復文
通達 事務局内、所属教育機関又はその長に対し、職務運営上の細目、法令の解釈又は行政運用の方針等を指示し、一定の行為を命ずるもの
依命通達 教育委員会又は教育委員会教育長からの命令を受けた特定事項を、補助機関が自己の名で発するもの
申請 官公庁に対して、許可、認可、承認、補助等一定の行為を求めるもの
進達 申請、願等を関係行政機関に取り継ぐもの
副申 申請、願等を進達する場合に参考意見を添えて具申するもの
諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項について意見を求めるもの
通知 ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手に知らせるもの
照会 行政機関、住民等に対し、ある事項について問い合わせるもの
回答 照会、依頼、協議等に対して回答するもの
報告 ある事実についてその経過を関係行政機関等に対して通報するもの
その他往復文 願い、届け、建議、勧告等
(4) その他
賞状、表彰状、感謝状、証明書、書簡、辞令、式辞、弁明書、契約書、陳情、請願、伺い、復命、議案等
(公用文の記号及び番号)
第3条 公用文には、次の各号によって記号及び番号を付けなければならない。ただし、公告には、番号をつけないものとする。
(2) 第2条第2号に規定する令達文のうち、達については達番号を、指令については、「受」の字を冠し、岩美町役場文書取扱規程(昭和42年岩美町訓令第7号。以下「文書取扱規程」という。)第12条に規定する文書管理カードに登録された番号を付する。
(3) 第2条第3号に規定する往復文の記号は、自動のものは、「岩教発」他動のものは「岩教受」の字を冠し、文書取扱規程第12条及び第27条に規定する文書管理カードに登録された番号を付する。ただし、秘文書にあっては、記号の次に「秘」の字を加えるものとする。
(公用文の記名)
第4条 公用文の記名は、第2条に定めるもののほか、往復文その他の公用文のうち、重要なものについては教育委員会名又は教育委員会教育長名を用いる。ただし、軽易なものについては、文書取扱規程第31条の規定に準じ、その他の記名を用いることができる。
2 前項の規定並びに他に定めがあるもののほか、公用文の宛名及び記名は官職を記入し、氏名を省略することができる。
(公用文の書式)
第5条 公用文の書式は、岩美町公文規程(昭和42年岩美町訓令第6号)第5条の規定を準用する。この場合において同規程中「岩美町」とあるのは「岩美町教育委員会」と、「岩美町長氏名又は職氏名」とあるのは「岩美町教育委員会」又は「岩美町教育委員会教育長氏名」と読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
2 岩美町教育委員会公文規程(昭和29年岩美町教育委員会訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、経過措置として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の規定は適用せず、なお、従前の例による。