○岩美町地方バス路線維持対策費(特別対策分)補助金交付要綱
昭和51年3月3日
告示第9号
(趣旨)
第1条 岩美町長は、知事と協議して、地方バス路線維持のため、生活路線のうち、特に運行維持が困難な路線を対象にして、バス事業者に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、地方バス路線運行維持対策要綱(昭和50年9月自旅第243号)岩美町地方バス路線維持対策費補助金交付要綱(昭和51年岩美町告示第8号)及び岩美町補助金等交付規則(昭和40年岩美町規則第15号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 本要綱において使用する字句の定義は、岩美町地方バス路線維持対策費補助金交付要綱(以下「岩美町バス維持補助要綱」という。)第1条に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、岩美町バス維持補助要綱第2条に該当する者とする。
(補助対象路線)
第4条 補助対象路線は、岩美町バス維持補助要綱第3条に該当する路線とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、岩美町バス維持補助要綱第4条に該当する経費とする。
(補助対象経費の限度額)
第6条 補助対象経費の額は、補助対象営業費の8分の3を超える当該補助対象経費の額を限度とし、かつ、その「2分の1」を持って町の限度とする。ただし、当該運行系統が2市町村にわたる場合の当町の限度額は、関係市町村の当該運行系統走行キロ割合によって配分した額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする丙種事業者は、別記様式による 年度第2種生活路線維持費(特別対策分)補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
(準用)
第8条 岩美町バス維持要綱第7条及び第8条から第11条までの定めは、この要綱による補助金について準用する。ただし、この場合、「 年度第2種生活路線維持対策費(特別対策分)」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、昭和50年度から適用する。