○岩美町地方バス路線維持対策費補助金交付要綱
昭和51年3月3日
告示第8号
岩美町地方バス路線維持対策費補助金については、地方バス路線運行維持対策要綱(昭和50年9月運輸省自旅第243号)及び岩美町補助金等交付規則(昭和40年岩美町規則第15号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
第1章 総則
(定義)
第1条 本要綱における「単位地域」、「第2種生活路線」、「路線バス事業者」、「補助対象期間」、「丙種事業者」、「路線競合率」及び「標準営業費」とは、地方バス路線維持費補助金交付要綱第1条各号に定めるものをいう。
第2章 第2種生活路線維持費補助金
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、単位地域において、知事から経営改善計画の承認を受けた丙種事業者であって、補助対象期間内においてその経営する全事業及び路線バス事業でともに経常利益を生じていない者とする。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、岩美町内を運行する第2種生活路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た営業収益の額が、同期間の路線バス事業の営業費を全実車走行キロに対する当該運行系統の実車走行キロの割合によって配分した額(以下「対象営業費」という。)に達しないものとする。ただし、系統別の路線競合率が50パーセント以上の路線は、補助対象路線から除くものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費の額は、補助対象期間の補助対象路線の対象営業費又は対象営業費と標準営業費との合計額の2分の1に相当する額のいずれか少ない方の額(以下「補助対象営業費」という。)と、営業収益との差額とする。ただし、当該運行系統が人口10万人以上の市の区域にその一部又は全部が含まれる場合又は他の路線バス事業者の路線と競合する場合は、次式により計算して得られた額を補助対象経費の額とする。
補助対象経費の額=当該運行系統の補助対象経費の額×((当該運行系統の総キロ程-市街地部分に係るキロ程+他の路線バス事業者の路線と競合するキロ程(当該競合キロ程のうち市街地部分に係るキロ程を除く。))/当該運行系統の総キロ程)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする丙種事業者は、様式第1号による第2種生活路線維持費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 知事に提出する経営改善計画書の写し
(2) 知事に提出する補助対象期間に係る自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第4項の営業報告書の写し
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額とする。
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた路線バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた路線バス事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 当該単位地域が整備地域の指定の取消しを受けたとき。
(補助金の確定)
第11条 町長は、補助金を交付した会計年度が終了したときは、補助金の交付確定を行い、様式第3号による交付確定通知書をもって、当該補助事業者にその旨通知するものとする。
第3章 第3種生活路線運行費補助金
(補助対象事業者)
第12条 補助対象事業者は、第2条に定める丙種の事業者とする。
(補助対象路線)
第13条 補助対象路線は、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た営業収益の額が、同期間の対象営業費に達しない第3種生活路線とする。
(補助対象経費)
第14条 補助対象経費の額は、補助対象営業費と営業収益との差額の2分の1に相当する額とする。ただし、当該運行系統が人口10万人以上の市の区域にその一部又は全部が含まれる場合は、その市街地部分以外の部分に係る系統キロ程を当該運行系統の総キロで除した数値を乗じて得た額とする。
(補助対象経費の限度額)
第15条 当該運行系統が2市町村以上にわたる場合の当町の補助対象経費の限度額は、関係市町村の当該運行系統走行キロ割合によって配分した額とする。
附則
1 この要綱は、昭和50年度から適用する。
2 岩美町地方バス路線維持対策費補助金交付要綱(昭和50年岩美町告示第6号)は、これを廃止する。