○岩美町職員表彰規程

昭和61年5月8日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、他の職員の模範として推奨に値する業績又は行為のあった職員を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して行う。

(1) 職務に関して有益な研究の完成、改良又はアイディアの採用によって著しく業務に貢献した者

(2) 自己の危険をかえりみず職務を遂行した者

(3) 職務上又は職務外の行為について広く賞讃を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(4) 多年にわたり職務に精励し、かつ、功績があった者

(5) その他町長が表彰することが適当と認める業績又は行為があった者

2 この規程による表彰は、死亡した職員についても行うことができる。この場合において、表彰の日付は、生前の日にさかのぼるものとする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。

2 表彰に当たっては、副賞を付することができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。

(表彰の内申)

第5条 町の各部局の長は、その所属職員に第2条各号の一に該当する者があると認めるときは、別記様式により総務課長を経て町長に内申するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、昭和61年5月8日から施行する。

画像

岩美町職員表彰規程

昭和61年5月8日 訓令第2号

(昭和61年5月8日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和61年5月8日 訓令第2号