○岩美町職員表彰規程
昭和61年5月8日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、他の職員の模範として推奨に値する業績又は行為のあった職員又は課、係及びそれらに準じる組織(以下「職員等」という。)を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する職員等に対して行う。
(1) 職務に関して有益な研究の完成、改良又はアイディアの採用によって著しく業務に貢献した場合
(2) 自己の危険をかえりみず職務を遂行した場合
(3) 職務上又は職務外の行為について広く賞讃を受け、著しく職員の名誉を高揚した場合
(4) 多年にわたり職務に精励し、かつ、功績があった場合
(5) その他町長が表彰することが適当と認める業績又は行為があった場合
2 この規程による表彰は、死亡した職員についても行うことができる。この場合において、表彰の日付は、生前の日にさかのぼるものとする。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、町長賞とする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。
2 表彰に当たっては、副賞を付することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行うことができる。
(表彰の対象となる者の決定について)
第7条 町長賞の対象となる者は、特別職の審査を経て決定する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、昭和61年5月8日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第3号)
この規程は令和6年4月1日から施行する。