○岩美町災害見舞金の支給に関する規則

平成2年3月14日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町災害見舞金の支給に関する条例(平成2年岩美町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(見舞金の申請)

第2条 自治会長、区長、町内会長(以下「自治会組織等」という。)条例第2条に定める事故が発生し、対象者が生じた場合には、事故の発生した日から50日以内に岩美町災害見舞金申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、当該自治会組織等の代表者及び医師から意見を聞き、見舞金の支給を決定するものとする。

(後遺障害の区分)

第3条 条例第2条に定める後遺障害の区分は、別表に定めるところによる。

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月28日から適用する。

別表(第3条関係)後遺障害見舞金支払区分表

1 目の障害

(1) 両眼が失明したとき 100%

(2) 1眼が失明したとき 60%

(3) 1眼の矯正視力が0.6%以下となったとき 5%

2 耳の障害

(1) 両耳の聴力を全く失ったとき 80%

(2) 1耳の聴力を全く失ったとき 30%

(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき 5%

3 鼻の障害

鼻の機能に著しい障害を残すとき 20%

4 しゃく・言語の障害

(1) 咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき 100%

(2) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残したとき 35%

(3) 咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき 15%

(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき 5%

5 外貌(顔面・頭部・頚部をいう。)の醜状

(1) 外貌に著しい醜状を残すとき 15%

(2) 外貌に醜状(顔面においては、直径2cmの瘢痕・長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残すとき 5%

6 脊柱の障害

(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき 40%

(2) 脊柱に運動障害を残すとき 30%

(3) 脊柱に奇形を残すとき 15%

7 腕(手関節以上をいう。)脚(足関節以上をいう。)の障害

(1) 1腕又は1脚を失ったとき 60%

(2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき 50%

(3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき 35%

(4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき 5%

8 手指の障害

(1) 1手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき 20%

(2) 1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき 15%

(3) 拇指以外の1指を第2関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき 8%

(4) 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき 5%

9 足指の障害

(1) 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき 10%

(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき 8%

(3) 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき 5%

(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき 5%

10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき 100%

(注1) 第7項第8項及び第9項の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいう。

(注2) 関節などの説明図

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岩美町災害見舞金の支給に関する規則

平成2年3月14日 規則第1号

(平成2年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害補償
沿革情報
平成2年3月14日 規則第1号