○岩美町災害見舞金の支給に関する条例

平成2年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町の自治会長、区長、町内会長(以下「自治会組織等」という。)が主催する清掃若しくは除雪、又は町道補修(以下「共同作業」という。)に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は傷害により入院した場合に見舞金を支給することにより、自治会組織等の健全化と住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(見舞金支給の対象者)

第2条 自治会組織等が主催する共同作業に参加中の者が事故により、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合、当該参加者又はその相続人に対し、この条例に従い見舞金を支給する。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(見舞基準と見舞金額)

第3条 町長は、前条に定める対象者に対して、別表に定める見舞基準により見舞金を支払うものとする。

(見舞金を支払わない場合)

第4条 町長は、直接、間接を問わず次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、見舞金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この条例に基づき死亡見舞金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡見舞金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の、妊娠、出産、早産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合はこの限りでない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月28日から適用する。

別表(第3条関係)

見舞基準

見舞金額

死亡

50万円

後遺障害

岩美町災害見舞金の支給に関する規則(平成2年岩美町規則第1号)別表第1に定めるところにより50万円~25,000円

入院

入院見込日数 1日以上15日まで 1万円

入院見込日数 16日以上30日まで 2万円

入院見込日数 31日以上60日まで 3万円

入院見込日数 61日以上90日まで 4万円

入院見込日数 91日以上 5万円

岩美町災害見舞金の支給に関する条例

平成2年3月14日 条例第1号

(平成2年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害補償
沿革情報
平成2年3月14日 条例第1号