○岩美町印鑑条例施行規則

平成2年12月14日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町印鑑条例(平成2年岩美町条例第25号)以下「印鑑条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本人の確認)

第2条 印鑑条例第4条第4項の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、又は身分証明書であって本人の写真を貼布したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(本人を除く。)がその登録された印鑑を押して、登録申請が本人に相違ないことを保証した書面

(3) 本町の職員により、印鑑登録申請者が本人に相違ないことを証明した書面

(印鑑登録証の記載事項)

第3条 印鑑条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(申請等の様式)

第4条 印鑑の登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は次のとおりとする。

(1) 印鑑条例第3条に規定する印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑条例第4条第2項に規定する照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑条例第6条に規定する印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑条例第7条に規定する印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第1号

(6) 印鑑条例第9条第1項に規定する印鑑登録証亡失届 様式第1号

(7) 印鑑条例第11条第1項に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(文章の保存期間)

第5条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票 永々

(2) 印鑑登録原票の除票 5年

(3) 印鑑登録証明書交付申請書その他印鑑に関する書類 2年

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(岩美町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩美町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月25日規則第13号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和元年9月11日規則第15号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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岩美町印鑑条例施行規則

平成2年12月14日 規則第16号

(令和元年11月5日施行)