○岩美町印鑑条例

平成2年12月14日

条例第25号

岩美町印鑑条例(昭和47年岩美町条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録)

第2条 本町は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により、本町が備える住民基本台帳に記録されている者について、その者の申請により印鑑の登録を行うものとする。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら出頭し、登録を受けようとする印鑑を提示し、印鑑登録申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者は、疾病その他やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録の実施)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に文書により照会し、期限を指定して回答書を自ら持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により回答書を自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うことができる。

3 前項の規定により指定する期限は、照会の日から起算して2週間以内とする。

4 町長は、登録申請者が自ら出頭して印鑑の登録の申請をした場合において、規則で定める書面の提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると確認したときは、前2項の規定による文書の照会を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対しその指定された期限内に回答書を持参しないとき又は登録申請者が本人でないこと、若しくは申請が本人の意思に基づかないことが明らかなときは、当該申請に係る印鑑の登録はしない。

(登録の拒否)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当する場合には、当該印鑑の登録を拒否しなければならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 前各号のほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項1号から6号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調整する。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第4条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又は第4条第2項の代理人に印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し又はき損したときは、当該印鑑登録証を添え、印鑑登録証再交付申請書を提出して、町長に対し印鑑登録証の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、速やかに、印鑑登録証亡失届書を提出して、町長に印鑑登録証の亡失の届出をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、疾病その他やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届出することができる。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、印鑑の登録を受けている者について、住民基本台帳の記載事項に変更があったときは、第12条の規定により印鑑の登録を抹消する場合を除き、印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

(登録の廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して町長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑を亡失した場合には、速やかに、印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録のまっ消等)

第12条 町長は、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出又は第11条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該届出又は申請が適正であることを確認した上、当該印鑑の登録をまっ消する。

2 町長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(1) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)

(2) 第2条第1項に規定する者でなくなったとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを町長が知ったとき。

3 印鑑の登録を受けている者が、前項各号の一に該当することとなった場合は、本人又は関係人は、速やかに印鑑登録証を返還しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を提示し、町長に対し印鑑の登録の証明を申請することができる。

2 前項の証明は、複写機により作成した当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し((印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む)。以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行う。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して、印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて多機能端末機(町の使用に係る電子計算機と電子通信回線で接続された端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により、印鑑の登録の証明を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

(関係人に対する質問等)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うにあたり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、町長が特に相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の岩美町印鑑条例(昭和47年岩美町条例第7号。以下「改正前の条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者の印鑑の証明については、平成3年8月31日までの間に限り、なお従前の例による。

3 前項に定める期間内に改正前の条例により登録していた印鑑と同一の印鑑をもって、この条例第3条の規定による登録申請があったときは、第4条第1項の規定にかかわらず同項の確認を省略することができる。

(平成20年9月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月11日条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年12月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町印鑑条例

平成2年12月14日 条例第25号

(令和5年9月14日施行)