■農業委員会の主な仕事

  ○農地の権利移転等の許可(農地法第3条関係)
   農地の所有権移転、賃貸借等の権利の設定・移転をする場合には、農地法第
  3条に基づく許可が必要です。
   
農業委員会では、申請をもとに定例会議において内容を審査し、許可・不許可
  の決定をします。

  ○農地の転用に係る申請書の受付(農地法第4条、5条関係)
   
農地の転用とは、農地を農地以外の用途で使用することで、農地所有者自らが
   転用する場合は、農地法第4条、農地の買受け者等が転用する場合は、農地法
   第5条に基づく許可が必要です。
   
農地転用の許可は、県が行うこととなりますが、農業委員会は申請書を受け付
   け、定例会議において審議し、許可・不許可の決定意見を付して、申請書類を県
   へ送付します。

※ 200平方メートル未満の農業用施設の建築は、許可は不要です。ただし、
農業委員会への届け出が必要となります。
※ 申請書の提出〆切は、毎月20日です。

○農地の賃貸者の解約届の受け付け(農地法第18条関係)
 
農地法等により権利設定された農地の賃貸借契約を貸人、借人の合意により
解約する場合には、農地法第18条に基づく農業委員会へ通知する必要があり
ます。


○農地の利用状況調査(農地法第30条関係)、利用意向調査(農地法第32
条関係)

 優良農地の確保とその有効利用を目的として、遊休農地の発生防止と解消、
意欲のある農業者への農地集積を推進するため、毎年、7月から12月の間
に町内の農地の利用状況を調査しています。
 遊休農地については、再生可能な農地、再生困難な農地に分類し、再生可
能な農地については農地の所有者又は耕作者に今後の利用意向について調査
を行い、その意向に沿った対応を行います。
 再生困難な農地については、非農地とすることが適当であるか農業委員会
で判断し、適当であると判断した場合には、現況地目を山林、原野等に変更
する等など非農地化の手続きを行います。

 

  ○農地利用の最適化業務(農業委員会等に関する法律第6条関係)
   農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保や、農業経営の規模の拡
  大、農地の集団化、農業経営に新たに取り組む農業者の参入促進など農地の
  利用の効率化や高度化に関する業務を行います。
   具体的には、農地の出し手と受け手のマッチングを行ったり、各集落で作
  成する「人・農地プラン」の推進等を行います。
  
  
○農業者年金の加入促進
   
農業者年金は積立方式による年金で、自分が支払った保険料に運用益を足し
  たものが年金として支給されます。年金は生涯支給され、保険料も月額2万円か
  ら6万7千円の範囲で自由に選択でき、長期的に安定した年金を受け取ることが
  できる仕組みとなっています。
   加入資格は、次の条件を満たす方です。(詳しくは農業委員会事務局にお問い
  合わせください。)
   ①20歳以上60歳未満の方
   ②年間60日以上農業に従事する方
   ③国民年金第1号被保険者の方