令和3年4月1日より、岩美町キャンプ及びバーベキュー等禁止区域に関する条例が施行されます。
この条例では、岩美町内の海岸部でのキャンプ(*1)やバーベキュー等(*2)を規制することにより、地域の環境や秩序を守ることを目的としています。
条例に違反した場合、1万円以下の科料が課される場合があります。
決められた場所以外でのキャンプやバーベキュー等はやめましょう。
キャンプ及びバーベキュー等禁止区域(案)はこちらをご覧ください。
※禁止区域は、令和3年4月1日以降に確定します。
(*1)キャンプとは、テントその他簡易な宿泊の用に供することができる用具を用いて行う野営(旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受ける施設を利用するものを除く。)をいう。
(*2)バーベキュー等とは、火気を用いて食品を調理する行為をいう。
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