浄化槽について
岩美町では、河川や海などの公共用水域が生活排水によって汚濁するのを防ぐため、公共下水道や集落排水処理施設などの集合処理区域でない地域において合併処理浄化槽の設置を推進しています。
浄化槽には、大きく分けて「単独浄化槽(トイレの排水のみを処理するもの)」と「合併処理浄化槽(建物全体の生活排水を処理するもの)」の二種類がありますが、浄化槽法の改正により平成13年4月から単独浄化槽の新設が禁止されました。
現在では合併処理浄化槽のみが新設の浄化槽として認められています。
風呂や台所から排出される生活雑排水も、河川や海の水質を汚濁する大きな原因ですので、単独浄化槽や汲み取りトイレを利用されている方は、合併処理浄化槽の設置にご協力ください。
合併処理浄化槽とは
合併処理浄化槽とは、水洗トイレの汚水(し尿)と、台所・風呂・洗濯などトイレ以外から出る汚水(生活雑排水)の両方をあわせて処理できる設備のことです。
合併処理浄化槽で処理した水質は、BOD(生物化学的酸素要求量)※が20mg/L以下と、下水道の終末処理施設と同等です。
※BOD…生物化学的酸素要求量(Biochemical Oxygen Demand)
BODは水の汚れを微生物が食べて分解するのに必要な酸素の量を表します。この数値が大きくなるほど水質が汚れていることになります。
浄化槽の設置補助について
岩美町では、合併処理浄化槽の設置を促進するため、浄化槽の設置にかかる費用の一部を補助しています。
岩美町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
補助金申請書様式
様式第1号(補助金交付申請書)
様式第5号(実績報告書)
様式第7号(補助金交付請求書)
様式第7号(補助金交付請求書2)
<補助金額の計算方法>
浄化槽設置工事費から、下表の該当する人槽の設置者負担額を差し引いた金額が補助金額になります。
ただし、浄化槽設置工事費は、下表の基準設置費が上限となります。
浄化槽設置工事費 − 設置者負担額 = 補助金額
人槽
*1 |
基準設置費 |
設置者負担額 |
補助金の額
(上限)*2*3 |
5人槽
|
761,000円
|
193,200円
|
567,800円
|
6人槽
|
871,300円
|
234,700円
|
636,600円
|
7人槽
|
997,600円
|
270,500円
|
727,100円
|
8人槽
|
1,082,400円
|
311,200円
|
771,200円
|
10人槽
|
1,279,000円
|
348,600円
|
930,400円
|
11〜50人槽
|
1,245,200円
|
368,300円
|
876,900円
|
*1 浄化槽の規格(人槽)は、住宅の延べ床面積のみで決定されるものではありません。詳しくは、環境水道課にお問い合わせください。
*2 この表は、集合処理区域外の建物を対象とした金額です。
*3 合併処理浄化槽の設置費用が、町の設置基準額よりも低い場合は上記の補助金額が変わります。
水洗便所等改造資金融資あっせんについて
集合処理区域外において新たに合併処理浄化槽を設置し水洗便所に改造する場合に、その費用の一部に充てるための融資のあっせんを行っています。
融資の対象範囲
(主な対象工事) |
・合併処理浄化槽を設置し接続するための配管工事及び工事に伴う費用
・浄化槽を廃止して合併処理浄化槽を設置し接続するための配管工事及び
工事に伴う費用 |
融資の対象者 |
・下水道処理区域外に所在する家屋の所有者
・融資資金の償還能力があり、かつ連帯保証人を有する方
・原則として町税等の徴収金に滞納のない方 |
融資額 |
対象工事1件につき、100万円を限度額として10万円単位 |
利率 |
1% |
償還期間 |
50か月以内 |
融資機関 |
町内の金融機関(ゆうちょ銀行は除く。) |
浄化槽の維持管理について
浄化槽を管理する“浄化槽管理者”には、浄化槽法により次のような義務が課されています。浄化槽が正常に機能するよう、適切な維持管理をお願いします。
なお、岩美町には、浄化槽設置者の皆さんに代わって浄化槽の維持管理を行う「岩美町合併処理浄化槽維持管理組合」があります。組合に加入すると、浄化槽の維持管理が比較的容易になるなどのメリットがありますので、未加入の方やこれから合併処理浄化槽を設置される方は、ご検討ください。
岩美町合併処理浄化槽維持管理組合のページへ 
<浄化槽管理者の義務>
保守点検
|
3〜4か月に1回以上、浄化槽の運転状況の確認、装置や機能の調整・修理、消毒剤の補充などを行います。点検には専門的な知識や器具などが必要ですので、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
鳥取県浄化槽保守点検業者一覧はこちら(鳥取県HPにリンク)
|
清掃
|
浄化槽内には、“汚泥”や“スカム”といった泥の固まりが生じます。これらが溜まりすぎると浄化槽が正常に働かなくなるので、清掃作業により汚泥などを引き抜き、装置や機器類の洗浄を行います。
清掃は、年1回以上行うことが義務付けられていますので、町長が許可した清掃業者に委託してください。
|
法定検査
|
浄化槽が適正に設置・管理されているかを検査するため、毎年1回、公的な機関による法定検査を受けることが義務付けられています。県知事が指定した検査機関である「公益財団法人 鳥取県保健事業団(外部サイト)」に検査を依頼しましょう。
検査の種類や料金などの詳細はこちら(鳥取県HPにリンク)
|
その他、点検などにより浄化槽に故障や異常が見られたら、修繕を行ってください。