特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症により療養されている方で、次の要件に該当する方は

「特例郵便等投票」を利用し、投票することができます。


対象となる方
投票用紙等を請求した時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、告示日翌日から投票日当日(町議会議員選挙においては令和4年7月6日から令和4年7月10日)の期間にかかると見込まれる方。

【鳥取県選管】特例郵便等投票ができます(PDF508KB)


●投票用紙等の請求期限

投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求してください。

特例郵便等投票を希望される方は、7月6日(水曜日)午後5時までに岩美町選挙管理委員会必着で郵送等により請求してください。(※町議会議員選挙の場合)



●請求の流れ
1.岩美町選挙管理委員会に電話連絡(0857-73-1411)をする。
2.特例郵便等投票請求書(PDF304KB)をダウンロード(A4サイズ)する。
 ※請求書は投票用紙を請求されるご本人様が記入してください。
3.宛名表示用紙(PDF115KB)をダウンロード(A4サイズ)し、封筒に貼り付ける。
4.特例郵便等請求書・外出自粛要請等の書類を封筒へ入れる。
5.封筒を宛名がわかるようファスナー付き透明ケース、透明な袋に入れる。
6.透明ケース、袋等の表面をアルコール消毒する。
7.患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投函を依頼する。
(透明ケース等のまま投函)
 ※同居している方等へ封筒を渡す際は接触せずに受け渡しを行うようにしてください。
 ※投函される方も作業前の手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをお願いします。


●投票の流れ
1.投票用紙に候補者名を記入。(本人が記入してください)
2.投票用紙を内封筒へ入れて封をする。
3.内封筒を外封筒に入れて封をする。
4.外封筒に投票記載年月日、投票記載場所(番地まで記入)および投票者の氏名を記入。
(本人が記入)
 ※外封筒に必要事項が記載されていないと受理できませんので必ずご記入ください 。
5.返信用封筒に入れて封をする。
6.返信用封筒を宛名がわかるようにファスナー付き透明ケースに入れる。
7.ファスナー付き透明ケースの表面をアルコール消毒する。
8.患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投函を依頼する。
(ファスナー付き透明ケースのまま投函)
 ※同居している方等へ封筒を渡す際は接触せずに受け渡しを行うようにしてください。
 ※投票用紙および外封筒の投票者欄へ本人以外が記入した場合、法律により罰せられます。


●関連リンク
総務省ホームページ(特例郵便投票)


●関連ファイルダウンロード
特例郵便等投票請求書(PDF349KB)
料金受取人払い宛名表示用紙(PDF115KB)
【総務省・厚生労働省】特例郵便等投票ができます(PDF508KB)
【鳥取県選管】投票用紙等の請求手続について(PDF217KB)
【鳥取県選管】投票の手続について(PDF219KB)


●お問い合せ

選挙管理委員会
TEL:0857-73-1411
FAX:0857-73-1569