岩美町災害遺児手当
岩美町内に住む義務教育修了前の児童の養育者(※)が天災・交通事故・海難・その他の事故によって死亡または障がいの状態となった家庭に対して支給する手当です。
(※)父、母又は児童を監護する方
(対 象 者)災害遺児の養育者又は後見人
(手 当 額)災害遺児1人当たり 月額2千円
※義務教育終了時の3月分まで支給
(支 払 月)7月、11月、3月にそれぞれ前月までの分を払います。
(支給要件)前年(1月~6月の場合は前々年)の所得税非課税世帯。
(必要書類)
(1)災害遺児手当認定請求書(様式第1号)
(2)天災や事故等により養育者の死亡または障がいの状態が確認できる書類(事故証明書等)
(3)養育者が障がいの状態である場合は、障がいの状態にある医師の診断書(様式第2号)
(4)災害遺児が15歳に達した年の翌年度以降も引き続き中学校、特別支援学校に在学する場合は、在学証明書
(5)その他、町長が必要と認める書類
(関連団体の紹介)
■独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)