自立支援教育訓練給付金事業

 ひとり親家庭の父、母の就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、修了後に受講経費の一部を支給し、母子家庭や父子家庭の自立を支援する制度です。

 資格取得を検討している場合は、早めに福祉事務所までご相談ください。相談の際には、講座の内容がわかるもの(パンフレット等)を持参してください。

 本給付金を受給しようとする場合、講座を受講する前に対象講座の指定が必要です。

 

● 対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を満たす方

 1.  児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること

2.  就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などの状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

● 対象となる講座

自立支援教育訓練給付金の対象となる講座は、以下のとおりです。

 1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

 2. その他、上記に準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座

● 支給額

 支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額(ただし、下限は1万2千円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)が支給されます。

※雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額との差額を支給) 

 

 

高等職業訓練促進給付金等事業

 ひとり親家庭の父、母が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業される場合に、修業期間中の生活や入学時の負担軽減を図るために給付金を支給します。

 また、養成課程終了後に高等職業訓練支援給付金を支給します。

 給付を希望される方は養成機関での修業開始前に福祉事務所までご相談ください。

 既に修業されている方で、給付を希望される方も速やかにご相談ください。

 

● 対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し以下の要件を全て満たす方

   1. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること

 2. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること

 3. 仕事または育児と就業の両立が困難であること

● 支給額・支給期間

【高等職業訓練促進給付金】

 1. 支給額 月額100,000円(市町村民税非課税世帯)

               月額 70,500円(市町村民税課税世帯)

※養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、上記金額に4万円を加算。(平成31年4月より)

 2. 支給期間 修業期間の全期間(上限4年)

※4年以上の課程の履修が必要となる資格を取得する場合、支給期間の上限は4年(ただし、当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算3年分の給付金を支給)(平成31年より)

【高等職業訓練修了支援給付金】

 1. 支給額 50,000円(市町村民税非課税世帯)

       25,000円(市町村民税課税世帯)

 2. 支給時期 修了後に支給

 

● 対象となる資格

就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格であって、町長が指定したもの。

 1. 看護師、准看護師

 2. 介護福祉士

 3. 保育士

 4. 理学療法士

 5. 作業療法士

 6. 歯科衛生士

 7. 理容師、美容師

 8. 調理師

 9. 歯科衛生士

 10. その他町長が必要と定める資格