○岩美町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月17日
条例第17号
附則
(施行期日)
1 この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。ただし、第2条第4項ただし書の改正規定、同条第10項の改正規定(「以下」を「第12条第5項において」に改める部分に限る。)、第12条第5項の改正規定(「及び第29条」を削る部分に限る。)並びに第17条第1項各号列記以外の部分及び第2項第1号ア、第18条第1項及び第2項、第27条第2項、第31条第2項、第32条第3項、第38条第1項ただし書及び第2項、第39条第3項、第47条並びに第48条の改正規定は公布の日から、第2条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。