○岩美町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠の届出や胎児の数の届出を行った妊婦等に対し、子ども・子育て支援法第8条及び第10条に基づく妊婦支援給付金を支給することにより、妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児の健康と福祉を向上させることを目的とする。

(妊婦支援給付金(1回目)の対象者)

第2条 次の各号に掲げる者のうち、妊婦支援給付金(1回目)の申請時点で町内に住所を有する者に対し、妊婦支援給付金(1回目)を支給する。

(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦

(2) 令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶した者(産科医療機関等を受診し、胎児心拍を確認した者)

(妊婦給付認定の申請等)

第3条 妊婦支援給付金を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を提出し、妊婦支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)に支給する妊婦支援給付金(1回目)は、妊婦給付認定者一人につき5万円とする。

3 妊婦給付認定の申請は、産科医療機関等で妊娠が確定した日を起算日として、起算日から2年間を経過した日の前日までに行うものとする。

(妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の支給決定)

第4条 前条の申請があったときは、審査の上、認定の可否を決定し、当該者に対して妊婦支援給付金(1回目)の支給を行う。

2 町は、給付の審査を行うにあたって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。

3 町長は、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の支給の可否を決定したときは、次の各号により行うものとする。

(1) 妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の支給を決定したときは、その支払をもって妊婦給付認定及び支給決定通知に代える。

(2) 妊婦給付認定申請却下及び妊婦支援給付金(1回目)を支給しないものと決定したときは、妊婦給付認定申請却下兼不支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(妊婦支援給付金(2回目)の対象者)

第5条 次の各号に掲げる者のうち、妊婦支援給付金(2回目)の支給申請時点で町内に住所を有する者に対し、妊婦支援給付金(2回目)を支給する。

(1) 妊婦支援給付金(1回目)を受給した妊婦給付認定者

(2) 令和7年4月1日以降に出産又は流産、死産した者

2 前項の規定により支給する妊婦支援給付金(2回目)は、胎児の数に5万円を乗じて得た額とする。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給申請)

第6条 本事業の支給を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の申請は、出産予定日の8週間前の日を起算日として、起算日から2年間を経過した日の前日までに行うものとする。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給決定)

第7条 前条の申請があったときは、審査の上、支給の可否を決定し、当該者に対して妊婦支援給付金(2回目)の支給を行う。

2 町は、給付の審査を行うにあたって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。

3 町長は、妊婦支援給付金(2回目)の支給の可否を決定したときは、次の各号により行うものとする。

(1) 妊婦支援給付金(2回目)の支給を決定したときは、その支払をもって支給決定通知に代える。

(2) 妊婦支援給付金(2回目)を支給しないものと決定したときは、妊婦給付認定申請却下兼不支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

岩美町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)