○岩美町妊産婦及び乳児健康診査事業等実施要綱
令和7年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施する妊産婦及び乳児の健康診査(以下「健康診査」という。)及び、新生児期に行われる聴覚検査(以下「新生児聴覚検査」という。)の費用を公費により負担することで、妊産婦及び乳児の健康管理の向上を図り、もって母子保健の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 健康診査及び新生児聴覚検査の受診日において本町住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている妊婦、産婦及び乳児
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者
(健康診査・新生児聴覚検査の種類・内容等)
第3条 健康診査及び新生児聴覚検査の種類、受診の時期、受診項目及び回数については、別表に定めるとおりとする。
(実施機関)
第4条 健康診査のうち別表に定める妊婦健診、1か月児健診、3~4か月児健診、9~10か月児健診、及び新生児聴覚検査については、公益社団法人鳥取県医師会に委託し、その会員である医師の所属する関係医療機関(以下「協力医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。
2 健康診査のうち別表に定める産後健診については、公益社団法人鳥取県医師会及び一般社団法人鳥取県助産師会に委託し、その会員である医師又は助産師の所属する協力医療機関にて行うものとする。
3 健康診査のうち別表に定める妊婦歯科健診については、一般社団法人鳥取県東部歯科医師会(以下「東部歯科医師会」という。)に委託し、その会員である歯科医師の所属する協力医療機関にて行うものとする。
3 乳児一般健康診査受診票(様式第10号)については、1か月児健診、3~4か月児健診、9~10か月児健診の受診日までに対象者にそれぞれ交付するものとする。
2 協力医療機関ではない医療機関や助産所(以下「協力外医療機関」という。)にて受診をする者についても、別表に定める受診項目を受けるものとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 健康診査及び新生児聴覚検査に要する費用の請求及び支払いは、次の各号のとおりとする。
(1) 妊婦健診、産後健診、1か月児健診、3~4か月児健診、9~10か月児健診、新生児聴覚検査に要する費用
イ 町長は、費用の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに当該協力医療機関に支払うものとする。
ウ 協力医療機関が町長に費用の請求をする場合は、その健康診査等を行った内容を記載した受診票により請求するものとする。
エ 町長はイの規定による審査及び支払いに関する事務を鳥取県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(2) 妊婦歯科健診に要する費用
ア 協力医療機関は、健診実施後に受診券及び妊婦歯科健康診査票を東部歯科医師会に提出するものとする。
ウ 町長は費用の請求があったときは、その内容を審査し、適正に実施されたと認める場合は、請求日から30日以内に東部歯科医師会に支払うものとする。
2 助成金額は、第4条第1項~第3項に規定する委託契約に定められた額を上限とする。
4 町長は、前項の申請書を受理した日から起算して30日以内に、申請者に支払うものとする。
5 町長は、虚偽その他不正手段により本助成金の交付を受けた者に対して、交付した本助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(事後指導)
第9条 協力医療機関は、健康診査及び新生児聴覚検査の結果に基づいて、受診者に対し適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に結果及び指導事項を記入し、受診票の提出により町に報告するものとする。
2 産後健診について事後指導を要すると認められる場合、実施した医療機関から速やかに町に報告をするものとする。
3 町長は、協力医療機関からの報告に基づき、保健指導を要する者については、必要に応じて家庭訪問や子育て支援事業の利用等、適切な支援、保健指導を行うものとする。
4 健康診査及び新生児聴覚検査の結果により、さらに精密な健診や医療を要する対象者については、専門医療機関を紹介する等、受診指導を行うものとし、その費用は受診者が負担することとする。
(秘密の保持)
第10条 本事業の関係者は、受診者の人権を尊重して本事業を行うとともに、本事業により知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 岩美町妊婦健康診査事業実施要綱(平成20年4月1日施行)、岩美町妊婦歯科健康診査実施要綱(平成28年岩美町告示第14号)、岩美町産後健康診査事業実施要綱(平成31年岩美町告示第38号)及び岩美町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱(平成28年岩美町告示第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧様式による受診票及び受診券は、当分の間、使用することができる。
別表(第3条・第4条・第6条関係)
区分 | 受診の時期 | 受診項目 | 回数 | |
妊婦一般健康診査(妊婦健診) | 第1回目 【様式第1号】 | 妊娠~12週頃 | 問診及び診察、尿化学検査、保健指導、血液検査(血液型等)、梅毒血清反応検査、HIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、末梢血液一般検査(貧血等)、グルコース検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、不規則性抗体検査、超音波検査、子宮がん検診(※選択制)、その他医師が必要と認める検査 | 1回 |
第2回目~第6回目のうち1回 【様式第2号】 | 12週以降 | 問診及び診察、尿化学検査、保健指導、超音波検査、その他医師が必要と認める検査 | 1回 | |
第2回目~第14回目 【様式第3号】 | 12週以降 | 問診及び診察、尿化学検査、保健指導、その他医師が必要と認める検査 | 10回 | |
第6回目~第14回目のうち1回 【様式第4号】 | 26週以降医師が必要と認める時期 | 問診及び診察、尿化学検査、保健指導、B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査、末梢血液一般検査、超音波検査、その他医師が必要と認める検査 | 1回 | |
第6回目~第14回目のうち1回 【様式第5号】 | 26週以降医師が必要と認める時期 | 問診及び診察、尿化学検査、保健指導、HTLV―1抗体検査、末梢血液一般検査、グルコース検査、超音波検査、その他医師が必要と認める検査 | 1回 | |
クラミジア検査 【様式第6号】 | いずれかの健診と併せて実施 | クラミジア検査 | 1回 | |
多胎 【様式第7号】 | 12週以降 | 問診及び診察、尿化学検査、保健指導、その他医師が必要と認める検査 | 5回 | |
妊婦歯科健康診査(妊婦歯科健診)【様式第8号】 | 妊娠~出産前まで | 問診、口腔内検査(歯牙状況、歯周組織状況、口腔清拭状況、その他口腔内状況について診査)、検診結果判定、検査結果の説明、判定区分に基づく指導、妊婦歯科健康診査票及び母子手帳への記載(歯周病健診マニュアル(厚生労働省)に基づいて実施) | 1回 | |
産後健康診査(産後健診) 【様式第9号】 | 産後8週以内 | 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)、診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状況等)、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)、その他医師や助産氏が必要と認める項目 | 2回まで | |
乳児一般健康診査 【様式第10号】 | 1か月児健康診査(1か月児健診) | 生後1か月頃 | 身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、育児上問題となる事項、その他医師が必要と認める項目 ※1か月児健診では新生児聴覚検査・先天性代謝異常検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じ投与を実施) | 1回 |
3~4か月児健康診査(3~4か月児健診) | 生後3~4か月頃 | 1回 | ||
9~10か月児健康診査(9~10か月児健診) | 生後9~10か月頃 | 1回 | ||
新生児聴覚検査 【様式第11号】 | 医療機関が必要と認める時期 | 自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は聴性脳幹反応検査(ABR)、耳音響放射検査(OAE)(初回検査のみ) | 1回 |