○岩美町産後ケア事業実施要綱
令和7年3月27日
告示第40号
岩美町産後母子支援事業実施要綱の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は生後1年以内の母子等を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保をするため、岩美町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 町内に住所を有している生後1年以内(早産児の場合は、出産予定日を基準とした修正月齢を基準とする。)の乳児(以下「乳児」という。)及びその母親で産後ケアを必要とする人。
(2) 流産や死産を経験して1年以内の産婦
(3) 乳児が感染症等にかかっておらず、健康で日常生活に支障がないこと。
(4) 家族等から十分な育児等の援助が受けられず、かつ、母親に心身の休養が必要であると認められること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は事業の対象とすることができる。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) ショートステイ事業
対象者を宿泊させ、母親の体力の回復を図るとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。
(2) デイサービス事業
対象者又は乳児のみを日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。
(3) アウトリーチ事業
助産師等が居宅等を訪問し、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。
(4) 心身のケアや育児サポート等の支援は次に掲げる内容とする。
ア 母親への保健指導及び栄養指導
イ 母親の心理的ケア
ウ 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
エ 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(事業の実施方法)
第4条 この事業は、岩美町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)、又は産科医療機関(助産所を含む。以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
2 事業を実施する者は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 事業に従事する助産師等を配置し、第3条に規定する事業内容を提供できること。
(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備、不測の事態に備えた保障制度を備えていること。
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、次のとおりとする。
(1) ショートステイ事業は、原則7日以内(連続して利用する場合は6泊7日、複数回に分けて利用する場合は7泊まで)とする。
(2) デイサービス事業及びアウトリーチ事業は、原則合計して乳児1人につき7回までとし、時間は概ね午前9時から午後5時までとする。1回の利用は最長4時間を限度とする。
(3) 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、利用することができる期間を延長することができる。
(利用の申込)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ岩美町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 事業を利用しようとする者は、あらかじめ母子の健康状態等を町長へ報告することとする。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(利用料)
第8条 前条第2項の規定による事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の利用者負担額は、無料とする。
(利用の変更等)
第9条 利用者が、第7条の規定により決定を受けた内容に変更等が生じたときは、利用開始日の前日(土・日曜日、祝日、12月29日から1月3日の場合は前営業日)の正午までに、岩美町へ連絡しなければならない。
2 町長は、前項の連絡があったとき、又は、やむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更し、又は、中止することができる。
2 支援センターで実施した場合は、事業を実施した月の翌月の末日までに、岩美町産後ケア事業実施報告書(様式第7号)、併せて利用後は速やかに利用記録を作成するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 産後ケア事業委託料
事業名 | 委託料(円) | |
ショートステイ事業 | 母子1組当たり1泊 | 40,000 |
利用変更・中止1泊 | 9,000 | |
デイサービス事業 (産後6か月未満) | 母子1組当たり日額 | 10,000 |
デイサービス事業 (産後6か月以上1年未満) | 母子1組当たり日額 | 15,000 |
アウトリーチ事業 | 母子1組当たり日額 | 13,000 |
備考 1.ショートステイ事業の利用変更・中止は、利用開始日の前日(休業日を除く)の正午までに申し出がなかった場合に限る。 2.デイサービス及びアウトリーチ事業は、概ね午前9時から午後5時までのうち、最長4時間とする。 | ||







