○岩美町産後ケア事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第40号

岩美町産後母子支援事業実施要綱の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は生後1年以内の母子等を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保をするため、岩美町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 町内に住所を有している生後1年以内(早産児の場合は、出産予定日を基準とした修正月齢を基準とする。)の乳児(以下「乳児」という。)及びその母親で産後ケアを必要とする人。

(2) 流産や死産を経験して1年以内の産婦

(3) 乳児が感染症等にかかっておらず、健康で日常生活に支障がないこと。

(4) 家族等から十分な育児等の援助が受けられず、かつ、母親に心身の休養が必要であると認められること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は事業の対象とすることができる。

(事業の種類及び内容)

第3条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) ショートステイ事業

対象者を宿泊させ、母親の体力の回復を図るとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。

(2) デイサービス事業

対象者又は乳児のみを日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。

(3) アウトリーチ事業

助産師等が居宅等を訪問し、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。

(4) 心身のケアや育児サポート等の支援は次に掲げる内容とする。

 母親への保健指導及び栄養指導

 母親の心理的ケア

 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)

 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、岩美町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)、又は産科医療機関(助産所を含む。以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

2 事業を実施する者は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師等を配置し、第3条に規定する事業内容を提供できること。

(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備、不測の事態に備えた保障制度を備えていること。

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、次のとおりとする。

(1) ショートステイ事業は、原則7日以内(連続して利用する場合は6泊7日、複数回に分けて利用する場合は7泊まで)とする。

(2) デイサービス事業及びアウトリーチ事業は、原則合計して乳児1人につき7回までとし、時間は概ね午前9時から午後5時までとする。1回の利用は最長4時間を限度とする。

(3) 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、利用することができる期間を延長することができる。

(利用の申込)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ岩美町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 事業を利用しようとする者は、あらかじめ母子の健康状態等を町長へ報告することとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、同項の申請書の提出を事業の利用開始後に行うことができる。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに岩美町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は岩美町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の利用承認決定を行った場合、支援センターには岩美町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)の写しを、事業者には岩美町産後ケア事業利用決定通知書(様式第4号)をもって、該当の利用施設に通知するものとする。

(利用料)

第8条 前条第2項の規定による事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の利用者負担額は、無料とする。

(利用の変更等)

第9条 利用者が、第7条の規定により決定を受けた内容に変更等が生じたときは、利用開始日の前日(土・日曜日、祝日、12月29日から1月3日の場合は前営業日)の正午までに、岩美町へ連絡しなければならない。

2 町長は、前項の連絡があったとき、又は、やむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更し、又は、中止することができる。

3 町長は、第1項の決定を行ったときは、岩美町産後ケア事業利用変更承認(中止決定)通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の決定を行ったときは、支援センターには岩美町産後ケア事業利用変更承認(中止決定)通知書(様式第5号)の写しを、事業者には岩美町産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第6号)をもって、該当の利用施設に通知するものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 委託により事業を実施した事業者は、事業を実施した月の翌月の末日までに、岩美町産後ケア事業実施報告書(様式第7号)及び請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。また、利用中の母子の様子を速やかに町に報告するものとする。

2 支援センターで実施した場合は、事業を実施した月の翌月の末日までに、岩美町産後ケア事業実施報告書(様式第7号)、併せて利用後は速やかに利用記録を作成するものとする。

(費用)

第11条 町長は、前条第1項の規定による委託料の請求を受けた時は、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合には、当該請求を受けた日から30日以内に、別表に定める委託料を事業者へ支払うものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 産後ケア事業委託料

事業名

委託料(円)

ショートステイ事業

母子1組当たり1泊

40,000

利用変更・中止1泊

9,000

デイサービス事業

(産後6か月未満)

母子1組当たり日額

10,000

デイサービス事業

(産後6か月以上1年未満)

母子1組当たり日額

15,000

アウトリーチ事業

母子1組当たり日額

13,000

備考

1.ショートステイ事業の利用変更・中止は、利用開始日の前日(休業日を除く)の正午までに申し出がなかった場合に限る。

2.デイサービス及びアウトリーチ事業は、概ね午前9時から午後5時までのうち、最長4時間とする。

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岩美町産後ケア事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第40号

(令和7年4月1日施行)