○岩美町フリースクール等利用料助成事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩美町フリースクール等利用料助成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、岩美町補助金等交付規則(平成11年岩美町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の義務教育段階にある児童生徒が「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」に準拠し、岩美町教育委員会が「出席の扱いが考えられる学校外の施設」として認定している学校以外の施設(以下「フリースクール」という。)又は教育支援センターに通う場合の経費に対する支援を行い、親権者、未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にし、又はその監護を行う者(以下「保護者等」という。)の負担軽減を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、フリースクール又は教育支援センターに通所した時期が4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで又は1月から3月までの区分毎に、それぞれ別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、岩美町教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 義務教育段階にある児童生徒のフリースクール又は教育支援センターへの通所経費等補助事業 |
2 補助対象者 | フリースクール又は教育支援センターに通所する児童生徒の保護者等であって、次の各号のいずれにも該当する者 (1)児童生徒及び親権者が岩美町に住所を有すること。 (2)その他対象経費の補助を別に受けていない者。 |
3 補助対象経費 | 義務教育学校段階にある児童生徒がフリースクール又は教育支援センターに通所するために、保護者等が負担する次に掲げる経費 (1)授業料(定期的に支払う定額分) (2)通所に係る交通費 (3)実習費等 |
4 補助金額 | 【授業料(定期的に支払う定額分)】 1人当たり月額20,000円又は月額の2/3(百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額 【交通費・実習費等】 小学生1人当たり 月額上限 3,000円 中学生1人当たり 月額上限 6,000円 |